篠山市議会 > 2000-05-01 >
平成12年第11回臨時会(第1号 5月 1日)
平成12年第11回臨時会(第1号 5月 1日)

  • "123"(/)
ツイート シェア
  1. 篠山市議会 2000-05-01
    平成12年第11回臨時会(第1号 5月 1日)


    取得元: 篠山市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    平成12年第11回臨時会(第1号 5月 1日)         平成12年第11回篠山市議会臨時会会議録(1)              平成12年5月1日(月曜日)               午前 9時30分 開会   出席議員(26名)      1番  加久田   保         2番  森 口 昌 英      3番  足 立 義 則         4番  畑   俊 三      5番  田 中 悦 造         6番  降 矢 太刀雄      7番  河 南 克 典         8番  石 田 嘉 久      9番  酒 井 朝 洋        10番  九 鬼 正 和     11番  渡 辺 省 悟        12番  小 林 正 典     13番  畑   雄 司        14番  谷   貴美子     15番  植 野 良 治        16番  山 本 博 一     17番  藤 本 忠 男        18番  田 中 孝 治     19番  市 野 忠 志        20番  松 本   孜     21番  赤 松 賢 宥        22番  森 本 長 寿     23番  清 水   哲        24番  波多野 元 治     25番  上 月 格 男        26番  澤   光 吉
    欠席議員          な     し 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市 長     瀬 戸 亀 男     助 役     大 上 恭 平  助 役     細 山 雅 央     収入役     河 南 隆 一  企業管理者   高 見 三 郎     教育長     谷 口   哲  監査委員    村 山 克 己     総務部長    稲 川 敏 之  総務部次長   古 谷   肇     政策部長    中 西   肇  生活部長    脇 田 太喜男     保健福祉部長  酒 井 勝 彦  産業経済部長  大 西 正 之     建設部長    永 井 孝 喜  企業部長    上 田 多紀夫     消防長     酒 井 芳 男  教育次長    清 水 義 昭     教育次長    吉 田 浩 明  城東支所長   西 嶋 徳 治     多紀支所長   山 田 光 朗  西紀支所長   井 貝 濶 昭     丹南支所長   畑 中 源 文  今田支所長   森 田   馨 議会事務局職員出席者  局    長  酒 井 裕 廸     次    長  飯 田 冨美夫  係    長  桑 形 美 鈴 議事日程 第1号 平成12年5月1日(月曜日)午前 9時30分開議   第 1  仮議席の指定   第 2  議長選挙   第 3  副議長選挙   第 4  議席の指定   第 5  会議録署名議員の指名   第 6  会期の決定   第 7  発議第3号  篠山市議会会議規則の一部を改正する規則制定について   第 8  発議第4号  篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について   第 9  常任委員の選任   第10  議会運営委員の選任   第11  発議第5号  篠山市議会広報編集特別委員会の設置に関する決議   第12  同意第1号  監査委員の選任につき同意を求めることについて   第13  同意第2号  教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて   第14  同意第3号  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ               とについて   第15  承認第1号  専決処分の承認を求めることについて         ・専決第1号  篠山市税条例の一部を改正する条例制定について         ・専決第2号  篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定                 について         ・専決第3号  平成11年度篠山市一般会計補正予算(第8号)         ・専決第4号  平成11年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第                 6号)         ・専決第5号  平成11年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予                 算(第5号)         ・専決第6号  篠山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する                 条例制定について         ・専決第7号  篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正                 する条例制定について         ・専決第8号  損害賠償(利息)の額を定めることについて         ・専決第9号  平成12年度篠山市一般会計補正予算(第1号)   第16  議案第77号  篠山市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する                条例制定について   第17  議長の常任委員辞任の件   第18  常任委員会等の閉会中の所管事務調査の件               午前 9時30分  開会 ○議会事務局長(酒井裕廸君)  おはようございます。事務局長の酒井でございます。  本臨時会は、一般選挙後、初めての議会でございます。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっています。  年長の石田嘉久議員をご紹介申し上げます。              (臨時議長 石田嘉久君 着席) ○臨時議長(石田嘉久君)  ただいまご紹介をいただきました石田嘉久でございます。地方自治法第107条の規定によりまして、臨時の議長の職務を行ってまいりたいと思います。本日の会議がスムーズにまいりますように、ご協力をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。  会議に先立ちまして、市長からごあいさつがございます。 ○市長(瀬戸亀男君)(登壇)  議員の皆さん、おはようございます。  本日ここに、新しく選ばれた議員各位をお迎えをして、謹んでごあいさつを申し上げる機会を得ましたことは、私の最も光栄とするところでございます。各位には、去る4月23日に執行されました篠山市初めての市議会議員選挙に当たり、市民の期待を一心に担ってめでたく当選の栄を得られ、本日ここに初の議会を開会する運びになりましたことは、市政進展のためにまことにご同慶にたえない次第であります。  旧多紀郡4町合併後の初めてとなりました市議会議員選挙は、定数26名を20名もオーバーする46名もの多くの方が立候補され、大変厳しい、そして激しい選挙戦ではありましたが、各位には正々堂々善戦され、有権者の厳粛な審判を受けられ、めでたくご当選をされました。ここに篠山市民を代表して、心からお祝いを申し上げたいと存じます。  篠山市議会議員という重要な公職につかれました議員各位には、いよいよご健勝にて、篠山市の発展と市民の福祉の向上のため、議会運営、議員活動にさらなるご精励をいただき、市民の負託にこたえられますことを願ってやみません。  本日は、そうした意義ある初議会であり、決意新たに26名全議員の出席のもとに開会されますことは、市政進展の上から、大きな喜びとするところであります。  さて、昨年の4月に、多紀郡民の悲願でありました4町の合併が、市制施行による篠山市として発足をいたしましたことは既にご承知のとおりでありますが、ここに至るまでの我が篠山市の歴史を顧みますと、明治22年、明治政府による町村制施行によりまして、多紀郡は当初1町17ケ村でしたが、明治25年には日置村から後川村が分立をいたしましたので、1町18ケ村の自治体となったわけであります。その後、昭和30年には、議員立法により制定された町村合併促進法のもとに町村が合併をして、多紀、城東、篠山、西紀、丹南、今田の6町となり、以後、昭和48年までの18年間にわたり5回の合併協議がなされましたが、いずれも不成立に終わっておりました。しかし、その後、2年後の昭和50年には、篠山、城東、多紀の東部3町が合併をいたしましたので、昨年4月の合併までの23年間、多紀郡は4町となり、広域消防、し尿及びごみ処理等、住民生活にとりまして不可欠な業務を、昭和58年までは多紀郡一部事務組合で、また昭和59年からは多紀郡広域行政事務組合を設立いたしまして、多紀郡一本で事務事業を行ってまいりました。しかしながら、その後、それぞれの町単独ではできないJR福知山線の複線化、国立病院の医療問題、水資源対策、ごみ処理施設の改築、広域斎場の建設など、数々の広域的な課題が山積してまいりまして、その解決に早急に取り組まなければならない状況が出てまいりました。  こうしたことから、平成4年8月、多紀郡町議会議員研修会で、多紀郡の現状と課題、さらに地方分権についての問題など、議会としても合併問題に取り組む必要があるとの意見が出され、各町で合併に対する意見交換が行われ、平成8年3月には、町長、議長で組織された多紀郡合併研究会が設置されました。また翌年の平成9年4月には、地方自治法第252条の2に基づく合併協議会が設置をされ、いよいよ合併に向けてのスタートが切られ、各種の事務調整が着々と進み、平成11年4月に篠山市が誕生したわけであります。このことは、4万7,000有余人の市民の皆さんのご理解とご協力をいただく中で、議会各先輩各位のたゆまぬご努力により実現したわけでございますが、議員各位には、合併特例法により任期を12年4月30日までと定めていただきまして、合併後における新生篠山市建設に向けてのその方向づけをしていただいたところでございます。  こうしたことから、市制の堅実なる進展を見ておりますことは、まことに喜びにたえない次第であります。私といたしましても、新生篠山市の建設に向け、渾身の努力をいたす所存でございます。もとより未熟でありますが、議員各位に何かとご迷惑をおかけすると存じますが、何とぞ温かいご理解をいただき、市民の福祉と市政の進展のため、格別のご指導、ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げる次第でございます。  さて、本市の平成12年度の行財政各般にわたりましては、去る3月の第10回定例会において私からご説明申し上げ、議決をいただいているところであり、引き続きご当選の各位には既に具体的内容についてご承知いただいているところでありますが、この機会にその大要を申し述べまして、各位のご了解をいただきたいと存じます。  篠山市発足2年目となります平成12年度の予算につきましては、長引く景気の低迷により、厳しい経済情勢下ではありましたが、21世紀に飛躍する篠山市の建設に向け、積極的な予算編成を行ったところであります。一般会計では299億9,200万円、特別会計11会計で212億4,382万2,000円、企業3会計で56億9,724万6,000円で、合わせますと569億3,306万8,000円を計上し、ご承認をいただいているところであります。  この中で、特にご理解を得ておきたい事項を報告申し上げたいと存じます。  まず1点目は、総合計画の策定でございますが、皆様のご意見をお聞きし、総合計画審議会でご審議をいただいているところでありますが、本年度においてその策定を取りまとめ、計画的な事業推進を図ってまいりたいと考えております。  2点目は、行政改革の推進でございますが、これまで旧町段階におきまして、その実現のため、おおむね平成8年度から平成13年度を重点期間として取り組んできたところでありますが、このたびの篠山市発足を契機として、これらの成果を踏まえながら、さらなる住民サービスの向上とともに、均衡ある篠山市の発展を目指すため、単なる行政の効率性のみを追求するだけではなく、ますます多様化する市民のニーズに対応して、的確に対応できることが求められております。このようなことから、平成12年度において行政改革大綱及び行財政改革推進の基本方針と具体的方策をまとめた新しい実施計画を策定していく所存でございます。  3点目は図書館建設でございますが、成熟社会を迎え、生涯学習の推進は重要な課題でありますだけに、その取り組みの1つとして、篠山市図書館建設基本計画検討委員会を設置し、その規模等について検討を重ねていただき、去る3月28日、その答申をいただいたところでありますが、四季の森周辺をその候補地として、平成13年度事業着手に向け、本年度は実施設計に取り組んでまいりたいと考えております。  次に4点目は、旧多紀中学校跡地の活用にかかわります子供向け博物館チルドレンズミュージアム構想でありますが、平成13年夏オープンを目指して、その整備を進めていく予定でございます。  5点目は、庁舎機能についてでありますが、合併後の緊急対応として分散型庁舎となっており、極めて効率の悪い状況下に置かれていますので、もとサンエー跡地を借地して駐車場にしていますところに、鉄骨2階建ての仮設庁舎を建設いたしまして、主に分散しています事業部門関係を配置し、効率的な行政運営を図りたいと考えております。将来的には、庁舎西側にございます市民会館を第2庁舎として利用を図り、市民会館につきましてはさらに機能を充実したものとするため、新たなる市民センターの建設に本年度から取り組みを行うことといたしております。  6点目は、西紀地区運動公園の整備でございます。現在西谷地内において計画を進めておりますが、2006年には兵庫県で開催が予定されております兵庫国体におきまして、先般篠山市がホッケー会場の候補地として選定されましたところでありますので、この会場としても利用できる、使用できるよう具体的な取り組みを行っているところであります。  7点目は、平成11年度に取り組んでまいりました今田地区における温泉掘削については、調査の結果、良質の温泉が流出することが判明をいたしました。そのため、温泉の有効活用を図るため、温泉活用研究会を設置し、ご検討をいただいてまいりましたが、本年度は具体的な活用方策を明らかにしてまいりたいと考えております。  8点目は、清掃センターの改築と斎場建設でありますが、清掃センターについては、11年度に引き続きましてリサイクルプラザ及び焼却施設の建設に取り組んでまいります。懸案事項となっておりました斎場建設は、地元住民の皆さんの参画のもとに検討委員会を設置し、建設に向けご意見をいただいたところでありますが、いよいよ本年度は平成14年4月1日オープンに向け、事業実施することとなりました。これらの事業の推進に当たりましては、地権者を始め地元関係者皆様の温かいご理解とご協力のたまものと心から厚くお礼を申し上げる次第であります。  9点目は、教育施設の充実についてであります。大芋小学校と日置小プールについては、本年度建設に取り組んでまいります。また、岡野小、村雲小体育館については、その用地確保に努めていきたいと考えております。  10点目は、住民参加のまちづくりでございますが、篠山市百人委員会及び篠山市女性委員会を設置し、さまざまな行政課題についてご意見をいただいているところでありますが、今後とも、行政と住民のパートナーシップをより緊密にして、市民そして行政の役割分担を明確にしながら、新たなる地域社会の創造に向けたまちづくりを推進していかなければならないと考えております。  11点目は、少子高齢化対策でありますが、平成11年度に策定をいたしました子育て支援のためのエンゼルプランに基づきながら、保育施設の整備等、少子化対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。一方、高齢者対策につきましては、医療、介護など、そのサービスを受ける視点に立って、きめ細やかな行政サービスを展開していかなければならないことは、今さら申すまでもありません。とりわけ、本年度から実施をいたしております介護保険事業については、平成11年度から事業開始に向けた実態調査や住民説明会の開催、要介護者の現状把握、さらには供給体制の確保に向けた整備方策等に精力的に取り組んでまいりましたが、これらを十分に踏まえた中で円滑な事業展開が行えるよう、万全を期して臨んでまいりたいと考えております。また、あわせて、女性も男性も喜びと責任を分かち合えるよう、男女共同参画型社会の実現に向け、なお一層の努力をしてまいりたいと考えております。  以上、重要施策を申し述べましたが、これらの諸事業は、いずれも本市が目指します人と自然が調和した田園文化都市構想に欠かすことのできない事業であり、しかも早期解決を迫られているものばかりでございます。幸い、このたびの選挙によりまして、清新はつらつたる議員各位をお迎えできましたことは、各般の事業遂行上、非常な強力さを、力強さを覚え、まことに感激にたえません。どうか議員各位におかれましては、ますますご健勝でご活躍くださるよう祈念をいたしまして、ご当選のお祝いと施政報告及び所信の一たんを述べまして、ごあいさつとさせていだだきます。ありがとうございました。 ○臨時議長(石田嘉久君)  ありがとうございました。  続きまして、教育長のごあいさつがございます。 ○教育長(谷口 哲君)(登壇)  おはようございます。  先ほどは、市長の方からご祝辞並びにごあいさつがございましたが、教育委員会といたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。  このたびは、栄えある篠山市議会議員としてご当選いただきましたことを心からお祝いを申し上げます。これから4年間、議員の皆様方にはいろいろとご指導をいただくわけでございますが、今、教育界は教育改革の名のもとに、世界的な動きをいたしております。我が国も新しい文教施策が次々と出されておりまして、篠山市教育委員会といたしましても、それの具現化に対処するために、研究に取りかかっております。また、教育施設の整備充実等も、緊急の課題として解決していかなければなりません。一国の存亡は、ひとえに教育にあるという言葉を肝に銘じまして、篠山市教育委員会一同、一丸となって篠山市の教育の振興に努力する所存でございますので、議員の皆様方には格別のご指導をいただきますようお願いをいたしまして、甚だ意を尽くしませんけれども、お祝いとごあいさつにかえさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○臨時議長(石田嘉久君)  ありがとうございました。  続きまして、代表監査委員のごあいさつがございます。 ○代表監査委員(村山克己君)(登壇)  議員の皆さん、おはようございます。  市制発足いたしまして初めての市議会選挙に立候補されまして、名誉ある初代の市民代表として、本市の議席を得られましたことについて、心からお祝いを申し上げます。  いまや地方分権は着実に進展しつつあります。多紀郡4町の合併による篠山市の誕生は、まさに時代を先取りをした勇断であったと思います。この1年間は、戸惑いの中であったと思いますが、市政の基盤づくりが着実に進展しておりますことに対し、議会並びに執行部に対し心から敬意を表するものであります。  ところで、地方分権は単に地方への権限委譲という制度改革だけではないと思います。平たく言えば、親離れ、子離れ、まさに意識改革だと存じております。地方自治制度は、ご承知のように、憲法92条に保障され、自治体の運営は地方自治の本旨に基づいてなされるべきだとしております。地方自治の本旨とは、団体自治と住民自治の2つの要素の統合ということを意味しているわけでございます。言い換えれば、地域のことは地方公共団体の総意と責任において、地域住民が責任をもって自治運営を行うという、言うならば崇高な理念であります。新しい民主政治を取り入れた新憲法、あるいは地方自治法が制定されてから半世紀、地方自治体はようやくにして地方自治の本旨を対し、自治体運営を目指す時期が来たと考えます。これからは国に頼るというふうなことではなしに、まさに自主、自立、それぞれの自治体の知恵比べの時代を迎えることになったと存じます。全国から注目されている本市が、地方自治のモデルとして名実ともにすばらしい篠山市制が実現しますよう、議員各位のご活躍をご期待申し上げ、お祝いの言葉といたします。  後になりましたが、私も監査委員として引き続きその職にとどまるわけでございますが、市民に信頼される公正な市政のために、職務に専念をしてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと存じます。本日は本当におめでとうございました。ありがとうございました。
    ○臨時議長(石田嘉久君)  ありがとうございました。  以上で、あいさつは終わりました。  ただいまから、第11回篠山市議会臨時会を開会いたします。  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 ◎日程第1  仮議席の指定 ○臨時議長(石田嘉久君)  日程第1、仮議席の指定を行います。  仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 ◎日程第2  議長の選挙 ○臨時議長(石田嘉久君)  日程第2、議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の出入口を閉めます。                   (議場閉鎖) ○臨時議長(石田嘉久君)  ただいまの出席議員数は26人です。  次に、立会人を指名いたします。  会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に1番、加久田保君、2番、森口昌英君、3番、足立義則君を指名いたします。  投票用紙を配ります。  念のため申し上げます。投票は単記無記名でございます。                  (投票用紙配付) ○臨時議長(石田嘉久君)  投票用紙の配付漏れはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長(石田嘉久君)  配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検いたします。                  (投票箱点検) ○臨時議長(石田嘉久君)  異常なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票を願います。                 (職員点呼、投票) ○臨時議長(石田嘉久君)  投票漏れはございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長(石田嘉久君)  投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  開票を行います。  1番、加久田保君、2番、森口昌英君、3番、足立義則君、開票の立ち会いをお願いいたします。                   (開  票) ○臨時議長(石田嘉久君)  選挙の結果を報告いたします。  投票総数26票。そのうち、有効投票26票、無効投票0。  有効投票のうち、   上月格男君  8票   田中孝治君  8票   畑 雄司君  7票   畑 俊三君  3票  法定得票数は7票であります。同じ票が2人ございますので、ここでくじを行いますので、準備をいたします。  ただいま準備をいたしておりますので、しばらくお待ちをいただきたいと思います。                   (くじ準備) ○臨時議長(石田嘉久君)  ただいまの選挙の法定得票数は7票であります。  上月格男君と田中孝治君の得票数は、いずれもこれを超えております。  両君の得票数は同数であります。  この場合、地方自治法第118条第1項の規定は、公職選挙法第95条第2項の規定を準用して、くじで当選人を決定することになっております。  上月格男君及び田中孝治君が議場におられますので、くじを引いていただきます。  くじは2回引いていただきます。  1回目はくじを引く順序を決めるためのくじでございます。  2回目は、この順序によってくじを引き、当選人を決定するためのものであります。  くじの立ち会いをお願いいたしたいと思います。  畑俊三君、田中悦三君及び降矢太刀雄君、くじの立ち会いをお願いをいたします。  まず、くじを引く順序を決めるくじを行います。  田中孝治君、上月格男君、くじを引いていただきたいと思います。  くじの棒は、1から10となっております。若い数から先に本来のくじを引いていただきます。  2回目のくじで若い数が当選者となります。数字は1から10までございます。  お二人、前へお願いいたします。それから、立会人の方、3人の方、お願いいたします。                   (くじ引き) ○臨時議長(石田嘉久君)  くじを引く順序が決定いたしましたので、報告いたします。  まず初めに田中孝治君、次に上月格男君、以上のとおりであります。  ただいまの順序により、当選人を決定するくじを行います。  初めに田中孝治君。上月格男君。                   (くじ引き) ○臨時議長(石田嘉久君)  くじの結果を報告いたします。  くじの結果、田中孝治君が当選人と決定いたしました。  議場の出入り口を開きます。                   (議場開く) ○臨時議長(石田嘉久君)  ただいま議長に当選されました田中孝治君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をいたします。  新議長のごあいさつをいただきます。 ○新議長(田中孝治君)(登壇)  失礼をいたします。  ただいまは、26議席になりましての新体制での栄えある厳粛なる初議会におきまして、議長という大役に、不肖、私、田中孝治をご推挙いただきまして、まことに光栄に存ずる次第でございます。まだ心臓の鼓動もさめやらず、感激、重責の念に身も凍る思いでございます。しかし、ご推挙をいただきました議員各位のご期待に、ご信任に、それを裏切ることなく、たがえることなく、精いっぱい、それぞれ議員各位の発言、公平、平等なる議会運営に専念をいたしまして、住民の、市民の皆様方の信任とご厚情を賜れる議会運営に最善の努力を傾注する次第でございます。それぞれ、議員26名の皆さん方のお一人お一人のお力添えをいただきまして、精いっぱい頑張ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 ○臨時議長(石田嘉久君)  ありがとうございました。  以上で、臨時議長の職務は終わりました。  初議会冒頭におきます重責を無事果たし得ましたこと、心から感謝を申し上げる次第でございます。これをもちまして、議長と席を交代をいたします。ありがとうございました。               (新議長 田中孝治君 着席) ○議長(田中孝治君)  引き続き、会議を進めます。 ◎日程第3  副議長の選挙 ○議長(田中孝治君)  日程第3、副議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の出入り口を閉めます。                   (議場閉鎖) ○議長(田中孝治君)  ただいまの出席議員は26人です。  次に、立会人を指名いたします。  会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に7番、河南克典議員、8番、石田嘉久議員、9番、酒井朝洋議員を指名いたします。  投票用紙を配ります。  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。                  (投票用紙配付) ○議長(田中孝治君)  投票用紙の配付漏れはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。
                     (投票箱点検) ○議長(田中孝治君)  異常なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。                 (職員点呼、投票) ○議長(田中孝治君)  投票漏れはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  これより開票を行います。  7番、河南克典君、8番、石田嘉久君、9番、酒井朝洋君の方々に立ち会いをお願いいたします。                   (開  票) ○議長(田中孝治君)  選挙の結果を報告します。  投票総数26票。有効投票数26票。無効投票数0。  有効投票のうち、   降矢太刀雄君 15票   植野良治君  10票   田中悦造君   1票  以上のとおりです。  この選挙の法定得票数は7票です。  したがって、降矢太刀雄君が副議長に当選されました。  議場の出入り口を開きます。                   (議場開く) ○議長(田中孝治君)  ただいま副議長に当選されました降矢太刀雄君が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をします。 ○新副議長(降矢太刀雄君)(登壇)  ただいま副議長に当選させていただきました。月並みな言葉でありますが、粉骨砕身努力をいたしまして、篠山市議会が住民の負託にこたえますよう頑張りたいと思いますし、また持てる力を田中議長の補佐をしていきたいと思います。よろしくご支援をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 ○議長(田中孝治君)  ここで、暫時休憩といたします。               午前10時50分  休憩               午後 1時30分  再開 ◎日程第4  議席の指定 ○議長(田中孝治君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第4、議席の指定を行います。  議席は、会議規則第4条第1項の規定によって、お手元にお配りいたしました議席表のとおりと指定いたします。 ◎日程第5  会議録署名議員の指名 ○議長(田中孝治君)  日程第5、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、1番、酒井朝洋君、2番、小林正典君、3番、澤光吉君を指名いたします。 ◎日程第6  会期の決定 ○議長(田中孝治君)  日程第6、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  本臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  ご異議なしと認めます。  したがって、会期は本日1日間と決定しました。 ◎日程第7  発議第3号 篠山市議会会議規則の一部を改正する規則制定について ○議長(田中孝治君)  日程第7、発議第3号、篠山市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。  21番、赤松賢宥君。 ○21番(赤松賢宥君)(登壇)  それでは説明させていただきます。  ただいま上程をいただきました発議第3号、篠山市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由の説明を申し上げます。  本規則は、昨年の篠山市誕生に伴う初議会において、会議の運営に関する一般的な手続及び内部規律等を定める会議規則を設けなければならないとしての地方自治法第120条の規定によりまして、標準議会会議規則に準拠し、制定したところであります。その後、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が平成12年、この4月1日に施行されたところでありますが、それに先立つ2月25日会議の第9回篠山市議会臨時会において、地方分権推進計画に則して、地方議会の審議の一層の活性化を図るため、地方自治法に規定している、地方公共団体の議会の議員の議案提出要件及び議案に対する修正動議の発議要件を緩和するとした地方分権一括法の施行趣旨に則して、議会会議規則の一部を改正したところであります。  その内容につきましては、団体意思を決定する条例等にかかる議会の議員の議案提出要件及び議案に対する修正動議の発議要件が、「議員定数の8分の1以上の賛成者を要する」から、「議員定数の12分の1以上の賛成者を要する」に緩和されたことによりまして、意見書、決議などの機関意思の決定にかかる議案提出要件及び修正動議、発議要件を規定した会議規則の関係条項についても、この改正趣旨に沿った改正を行いまして、議員定数の12分の1以上の賛成者に相当する5人以上に改めたものでございます。今回提案いたしております会議規則の一部改正につきましても、前回の改正理由と全く同じ内容でありますが、このたびの市議会議員選挙の執行に伴いまして、議員定数が57人から26人に減員されたことによりまして、所要の改正を行うものでありまして、26人の12分の1以上の相当数、3人以上に改めようとするものでございます。  以上、要点のみの提案説明とさせていただきます。ご審議の上、何とぞご賛同賜りますようにお願いを申し上げます。  以上です。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、発議第3号、篠山市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決します。  本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、発議第3号、篠山市議会会議規則の一部を改正する規則の制定については、原案のとおり可決されました。 ◎日程第8  発議第4号 篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について ○議長(田中孝治君)  日程第8、発議第4号、篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提出者からの提案理由の説明を求めます。  21番、赤松賢宥君。 ○21番(赤松賢宥君)(登壇)  続いてよろしくお願いいたします。  ただいま上程をいただきました発議第4号、篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について提案理由の説明を申し上げます。  本条例につきましては、昨年の篠山市誕生に伴う初議会において、委員会に関し必要な事項は条例で定めるとの地方自治法第111条の規定によりまして、委員会組織及び運営に関する基本的な事項を中心に、標準議会委員会条例に準拠し、制定したところでございます。今回の一部改正につきましては、今回の市議会議員選挙の執行に伴い、議員定数が26人になったことによりまして、常任委員会の見直しと所要の改正を行うものであります。  まず、第2条に規定しております常任委員会の名称、委員会定数、委員定数及びその所管についての改正でありますが、地方自治法第109条では、普通地方公共団体の議会は、条例で人口30万人未満の市にあっては、4以内の常任委員会を置くことができると規定しており、篠山市議会におきましても、現行条例で総務常任委員会、民生福祉常任委員会、産業建設常任委員会、文教常任委員会の4委員会を常任委員会として位置づけております。しかしながら、このたびの市会議員選挙をもちまして、篠山市議会の議員定数が57人から26人に減員されたこと、また委員会の設置数に対しては全国的に議員定数は減少される傾向にあり、委員会数を法定限度数まで設置した場合、1委員会の委員数が少人数となり、委員会での審査、調査の信頼性の問題や、少人数の委員会で欠席者がある時などは審査実益が少なく、存在価値にも議論が出る、また本会議で反対の結果が出る例があり、委員会を実質的に信頼度の高い構成とするためには、委員会数を減少し、委員数を増やすことが必要となるとの議会運営上の一般的な見解等も考慮に入れるなど、諸般の事情を勘案した上、現在の4委員会を3委員会に改めようとするものでございます。  まず、第2条第1号中では、4委員会のうち総務常任委員会と文教常任委員会を統合して総務文教常任委員会とし、委員の定数を9人にしようとするものであります。同号ウ中の「(交響ホール及び四季の森会館の所管に関する事項を除く。)」を削る、また同号クとして、教育委員会の所管に関する事項を加えることにつきましては、委員会の名称を総務文教常任委員会に改めたことによります所要の改正でございます。  第2条第2号では、民生福祉常任委員会の委員の定数を9人に、同第3号では、産業建設常任委員会の委員の定数を8人に、それぞれ改めようとするものでございます。  第2条第4号では、文教常任委員会を削るということにしております。  第4条の2、第2項では、議会運営委員会の委員の定数を7人に改めるものでございます。  また、第6条第2項では、議員の資格審査特別委員会、及び懲罰特別委員会の委員の定数を7人に改めるものでございます。  以上、要点のみの提案説明とさせていただきます。ご審議の上、何とぞ賛同賜りますようにお願いを申し上げます。  以上です。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。
     これから、発議第4号、篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、発議第4号、篠山市議会委員会条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。  ただいま可決されました会議規則、委員会条例の公布手続のため、暫時休憩します。  再開は2時といたします。               午後 1時43分  休憩               午後 2時00分  再開 ◎日程第9  常任委員の選任 ○議長(田中孝治君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第9、常任委員の選任を行います。  お諮りします。  常任委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定によって、お手元にお配りしました名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  ご異議なしと認めます。  したがって、常任委員は、お手元に配りました名簿のとおり、選任することに決定しました。 ◎日程第10  議会運営委員の選任 ○議長(田中孝治君)  日程第10、議会運営委員の選任を行います。  お諮りします。  議会運営委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり、指名したいと思います。これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  ご異議なしと認めます。  したがって、議会運営委員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 ◎日程第11  発議第5号 篠山市議会広報編集特別委員会の設置に関する決議 ○議長(田中孝治君)  日程第11、発議第5号、篠山市議会広報編集特別委員会の設置に関する決議を議題といたします。  提出者から、提案理由の説明を求めます。  21番、赤松賢宥君。 ○21番(赤松賢宥君)(登壇)  ただいまご上程をいただきました発議第5号、篠山市議会広報編集特別委員会設置に関する決議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案は、議会の活動状況を広く住民に周知するとともに、市政に対する理解と協力を得るための議会広報の発行及び広報に関する調査をする必要があるとして、地方自治法第110条及び篠山市議会委員会条例第5条の規定によりまして、篠山市議会広報編集特別委員会を設置しようとするものでございます。  なお、委員の定数は6人としまして、設置期間につきましては、現議員の任期中の平成16年4月30日までとしております。  以上、ご審議の上、何とぞご賛同賜りますようお願いを申し上げたいと思います。  以上です。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、発議第5号、篠山市議会広報編集特別委員会の設置に関する決議を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、発議第5号、篠山市議会広報編集特別委員会の設置に関する決議については、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  ただいま設置されました篠山市議会広報編集特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  ご異議なしと認めます。  したがって、篠山市議会広報編集特別委員会の委員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。  ここで暫時休憩いたします。  2時10分より再開をいたします。               午後 2時05分  休憩               午後 2時10分  再開 ○議長(田中孝治君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、ご報告します。  委員会条例第8条第1項及び第2項の規定により、常任委員会、議会運営委員会及び議会広報編集特別委員会の委員長、副委員長が選任されましたので、報告いたします。  総務文教常任委員会の委員長に     渡辺 省悟君     同      副委員長に    市野 忠志君  民生福祉常任委員会の委員長に     松本  孜君     同      副委員長に    谷 貴美子君  産業建設常任委員会の委員長に     森口 昌英君     同      副委員長に    小林 正典君  議会運営委員会の委員長に       赤松 賢宥君     同      副委員長に    加久田 保君  議会広報編集特別委員会の委員長に   市野 忠志君     同      副委員長に    足立 義則君  以上で報告を終わります。 ◎日程第12  同意第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(田中孝治君)  日程第12、同意第1号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  ここで、地方自治法第117条の規定によって、上月格男君の退場を求めます。              (22番 上月格男君 除斥退場) ○議長(田中孝治君)  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)(登壇)  ただいまご上程いただきました同意第1号、監査委員の選任につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  本案は、議員のうちからの監査委員の選任案で、その監査委員に選任しようといたしますのは、上月格男議員でございます。上月格男議員は、合併前から議員として活躍されており、その間、議会副議長を歴任され、議会内外ともに信望厚い議員でございます。その上、議員就任以前は区長会長、丹波農協理事として豊富な専門知識と経験をお持ちでございます。  今日、地方分権、行財政改革の推進が叫ばれ、ますます地方自治体は自己決定、自己責任が求められてまいります。篠山市におきましても、なお一層、行財政基盤の確立や行政運営の質的向上が求められています。こうした時期に当たり、上月格男議員を適任者として選任いたしたく、ご提案申し上げるものでございます。よろしくご審議をいただきまして、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、同意第1号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決をいたします。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。
     したがって、同意第1号、監査委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。  上月格男君の入場を許します。              (22番 上月格男君 除斥解除) ◎日程第13  同意第2号 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて ○議長(田中孝治君)  日程第13、同意第2号、教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)(登壇)  ただいまご上程いただきました同意第2号、教育委員会委員の任命につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  篠山市教育委員会は、酒井信幸委員長、大前衛委員、粟野馨委員、佐藤美鈴委員、谷内哲教育長の5名の委員をもって構成いたしております。議員の皆さんもご承知のとおり、市町村の設置後、最初に任命される委員の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第20条の規定により、委員が5人の場合にあっては2人が4年、1人が3年、1人が2年、1人が1年と定められております。今回、酒井信幸委員長の任期が、平成12年5月14日をもって満了となりますので、新たに市嶋弘昭氏を教育委員会委員に任命いたしたく、ご同意をお願いするものでございます。  市嶋弘昭氏は、昭和54年から旧丹南町の町議会議員を2期勤められています。また、丹南町公民館運営審議会委員、丹南町社会教育指導員、丹南町給食センター運営委員会委員、丹南町社会教育委員などを歴任され、篠山市発足後は社会教育委員、図書館協議会委員、丹南公民館利用委員会など、社会教育を初め幅広い教育の推進にご貢献を賜っております。  以上、経歴の一たんをご報告申し上げましたが、市嶋弘昭氏は人格が高潔にして、教育、学術文化に関し豊かな識見をお持ちであり、教育委員会の委員として最適任者であると確信をするものでございます。  よろしくご審議をいただきましてご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、同意第2号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員です。  したがって、同意第2号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。 ◎日程第14  同意第3号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める               ことについて ○議長(田中孝治君)  日程第14、同意第3号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)(登壇)  ただいまご上程をいただきました同意第3号、固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  今般、篠山市固定資産評価審査委員会委員として、長年にわたりお世話をいただいておりました木戸義雄氏と長澤稔氏が、本年5月13日の任期満了をもってご勇退いただくことになりました。木戸氏の後任として清水元昭氏を、長澤氏の後任として伊勢千鶴代氏をそれぞれ新たに選任いたしたく、ここに同意をお願いするものでございます。  清水元昭氏は資性温厚にして行政経験等識見豊富であり、資産の評価にも精通し、かつ研究心等旺盛にして、必ずや適任者としてのその要請に手腕を発揮いただけるものと期待いたしております。  また、長澤氏の後任であります伊勢氏も、資性温厚誠実にして行政経験豊かな中で、複雑な固定資産の評価に関する知識経験も豊富であり、必ずや委員としての手腕を発揮いただけるものと確信いたしております。さらに女性委員としての登用により、審査委員会の組織充実と活性化が図られるものと期待を寄せております。  審査委員会の委員は、特に専門的な知識を有するだけではなく、一般市民からも信頼される人格者でなければなりません。幸いにして、両名のお方は地域住民の信望も厚く、適格者であると確信し、固定審査評価審査委員会委員に選任いたしたくお願いするものでございます。どうかよろしくご審議をいただきまして、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、同意第3号、固定審査評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、同意第3号、固定審査評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。 ◎日程第15  承認第1号 専決処分の承認を求めることについて ○議長(田中孝治君)  日程第15、承認第1号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  まず、専決第1号、篠山市税条例の一部を改正する条例制定について、及び専決第6号、篠山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について、一括して提案理由の説明を求めます。  なお、説明と質疑は一括して行いますが、討論、表決は専決の案件ごとに行います。  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)(登壇)  ただいまご上程を賜りました専決第1号、篠山市税条例の一部を改正する条例制定について、及び専決第6号、篠山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定につきまして、一括して提案理由のご説明を申し上げます。  そこでまず、専決第1号、市税条例の一部改正についてでありますが、今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第4号)が、去る3月29日に制定公布されたことに伴うものでございまして、その骨子となるものは、議員皆様方のお手元に配付させていただいております、少しわかりにくいですが、改正条例新旧対照表及び税制改正のあらましに記載のとおりでありますので、ご高覧をいただきたいと思います。  平成12年度は、3年に1度の固定資産税の評価替えの年であることから、固定資産税の税負担のあり方が最大の焦点となり、今回の改正におきましては、宅地等にかかる固定資産税の抜本的な見直しをさらに推進し、負担水準のばらつきを解消するため、負担水準の高い宅地等の税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化を促進する措置を平成9年度に引き続き実施することとしております。これを受けまして、土地にかかる平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の税負担についての調整措置が講じられていることと、ほかにも軽自動車税、市県民税、特別土地保有税についても若干な改正があるのと、非課税規定の廃止や整理合理化も図られております。これは、昨年12月16日の政府税制調査会の平成12年度の税制改正に関する答申を踏まえ、かつ最近におけます社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴う土地にかかる固定資産税の税負担調整措置や、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があるとの基本的な考え方に基づいて改正されたものでございます。  それでは、条例改正の主な内容につきまして、逐条的にご説明を申し上げます。  54条第5項及び第6項につきましては、固定資産税の納税義務者を特定するものでありますが、その内容は、平成9年の閣議決定、特殊法人等の整理合理化についてにおいて農用地整備公団を廃止し、その業務を森林整備公団に移管することとされました。このため、農用地整備公団を廃止し、その権利義務について森林整備公団を改称した緑資源公団に承継されることなどを内容とする森林開発公団法の一部を改正する法律が、平成11年10月1日より施行されていることにより、適用条文を改めるものでございます。  80条の第3項につきましては、軽自動車税の納税義務者を規定するものでございますが、地方税法第433条、軽自動車の非課税の範囲に日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供する救急用のもの、その他これに類するもので市町村の条例で定めるものにかかる非課税措置が加えられたことによりまして、適用条文を改めるとともに、あらたに条文を加えるものでございます。  81条の第1項につきましては、軽自動車税の課税免除を規定をいたしておりますが、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、救急用のものにかかる課税免除について、前条第80条の2に規定することによる条文の整備をするものでございます。  91条の2につきましては、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等を規定するものでございますが、前に申し上げました第80条並びに81条の改正を受けて、引用条文の整理をしたものでございます。  第131条第4項及び第6項につきましては、特別土地保有税の納税義務者等を規定するものでございますが、平成9年の閣議決定、特殊法人等の整理合理化等において、農用地整備公団を廃止し、その業務を森林整備公団に移管することとされました。このため、農用地整備公団を廃止し、その権利義務について森林整備公団を改称した緑資源公団に承継されることなどを内容とする森林開発公団法の一部を改正する法律が、平成11年10月1日より施行されていることにより、適用条文を改めるものでございます。  次に、附則の改正について、ご説明を申し上げます。  附則第5条第1項につきましては、個人の市民税の所得割の非課税の範囲を定めるものでございますが、地方税法附則第3条の3、個人の都道府県民税及び市長村民税の所得割の非課税の範囲における所得割の非課税限度額について、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額が、現行31万円であるところを32万円に改められたため、改正するものでございます。  附則第8条第1項につきましては、肉用牛の売却による事業所得にかかる市民税の課税の特例を規定するものでございますが、昭和57年度から平成13年度までの特例適用期間について、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に基づく酪農基本方針の計画期間、これは平成10年度から16年度まででございますが、計画期間を嘆願をし、今回特例の適用期間が平成18年まで5カ年間延長されることに伴う改正でございます。  附則第10条の第1項については、読み替え規定でございまして、規定中の引用条文の整備であります。  附則第10条の3、第1項及び第2項につきましては、阪神淡路大震災にかかる固定資産税の特例の適用を受けようとするものがすべき申告でございますが、地方税法附則第16条の2関係の特例措置の廃止に伴い、関係法の削除並びに繰り上げを行うとともに、阪神淡路大震災により滅失し、または損壊した家屋にかわるものとして取得され、または改築された家屋にかかる固定資産税の減額措置が、平成17年度まで延長されたことに伴う改正でございます。  附則第11条第1項でございますが、これは土地に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の整理でございまして、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地にかかる平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の負担調整措置が講じられたための改正でございます。  附則第11条の2、第1項及び第2項は、平成10年度または平成11年度における土地の価格の特例を規定したものでございまして、地方税法附則第17条の2、土地にかかる負担水準の規定でございますが、これの適用年度の改正に伴うものでございます。  附則第12条第1項は、宅地等に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税の特例を規定したものでございますが、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地にかかる平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の負担調整措置が講じられたための改正でございます。  附則第12条の2、1項でございますが、商業地等に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税の特例を規定いたしております。その内容は、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴い、商業地等にかかる平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の負担調整措置が講じられたための改正でございます。  附則第13条の第1項につきましては、農地に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税の特例を規定したものでございますが、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴い、農地にかかる平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の負担調整措置が講じられたための改正でございます。  附則第13条の2、第1項につきましては、価格が著しく下落した土地に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税の特例を規定しておりますが、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴い、宅地評価、土地にかかる平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の特例措置が講じられたための改正でございます。  第15条第1項につきましては、読み替え規定中の引用条文の整備でございます。  附則第15条の2、第1項から第3項及び第5項につきましては、特別土地保有税の課税の特例を規定したものでございまして、特別土地保有税の算定基礎であります固定資産税の課税標準額について、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴い、平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税の負担調整措置が講じられたための改正でございます。  附則第19条第1項から第3項につきましては、株式等にかかる譲渡所得等にかかる個人の市民税の課税の特例を決めておりますが、課税の特例規定の条文改正と、新たに特例規定が加えられたことによる所要の改正でございます。  附則第20条第1項及び第2項及び第4項から第8項につきましては、特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡損失の繰越控除などを規定するものでございますが、特定中小会社、新規事業分野の開拓を担うベンチャー企業が発行した株式にかかる譲渡損失の繰越控除等の対象となる特定中小会社の特定株式を、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に、払い込みにより取得をした一定のものが、当該特定中小会社の株式の上場等の日において所有期間が3年を超える当該特定株式を、同日以降1年以内に証券会社への売り委託等により譲渡した場合の当該譲渡による株式等にかかる譲渡所得等の金額は、当該株式等にかかる譲渡所得等の金額の2分の1に相当する金額とする特例が創設されたための改正でございます。  なお、この条例は平成12年4月1日から施行するものでありますことと、あわせまして、附則第2条から第5条第5項までは、それぞれに適用します経過措置を表示をいたしております。  続きまして、専決第6号、篠山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  本条例は、平成11年度税制改正に伴い、固定資産評価審査委員会制度が大幅に改正されましたことにより、固定資産評価審査委員会条例の改正を昨年12月の定例議会においてご承認を賜り、平成12年1月1日制定施行いたしておりますが、本年地方分権法が確立されましたことによって、各条例の一部改正について、自治省から従来準則として示されておりましたが、市町村の自主権を尊重するとして、準則から令として改正をされました。また条文の一部について整理する部分もあり、あわせて平成12年4月1日施行するとして改正されたことにより、専決処分するものでございます。  第8条第4項につきましては、口頭審理の内容を定めたものでございまして、改正前は審査申出人及び市長も口頭による証言にかえて口述書を提出することにより欠席することもできましたが、今回の改正により、審査申出人及び市長は必ず出席することが義務づけられたことによりまして、口述書の提出ができる関係者から審査申出人及び市長を除くと改正されたものであります。また、条文内に「かえて」の文言を、平仮名よりも漢字に改める方が理解をしやすいとの見解から、改めをするものでございます。  第10条の第1項は、議事についての調書の作成についてうたっておりますが、調書の作成を必要とする規定が、前3条までとしないと不備となることから、前2条を改め前3条に整備をいたしました。  第7条は、審査申出人の口頭による意見陳述、第8条は口頭審理、第9条は実地調査の3条でございます。その調書の作成を必要とするために、調書の作成について規定をいたしております。  以上、専決第1号及び専決第6号、2件につきましての提案理由の説明とさせていただきます。ご審議をいただきまして、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  9番、植野良治君。 ○9番(植野良治君)  植野です。  今、提案説明いただいて、上位法の改正に伴う条例改正ということで理解をしておるところですが、既に12年度の当初予算は、改正前の状況の中で試算され、予算化されておるわけでして、今回の条例改正に伴うたら、財政的な12年度の影響が幾らか予測されるんではないかと、こんなふうに思うんですが、この条例改正に伴う財政へ与える影響、税収が減るんか、増えるんか、そこらのとこがざっとで結構ですんで、お尋ねしたいと思うんですが。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  ただいまの植野議員のご指摘でございますが、実は税法の改正に伴いまして、関係する部分について市税条例を改正をいたしました。ただしかし、今回の税改正に伴って、先ほどご指摘の篠山市の予算等に与える影響と言いますか、関係する部分が非常に少のうございますので、影響力は大きく出ないというふうに考えております。
    ○議長(田中孝治君)  ほかに質疑ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから、専決第1号、篠山市税条例の一部を改正する条例制定について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第1号、篠山市税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、専決第1号、篠山市税条例の一部を改正する条例制定については、承認することに決定しました。  続いて、専決第6号、篠山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第6号、篠山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、専決第6号、篠山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定については、承認することに決定しました。  次に、専決第2号、篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を求めます。  酒井保健福祉部長。 ○保健福祉部長(酒井勝彦君)(登壇)  ただいま上程いただきました専決第2号、篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  地方税法の一部を改正する法律第4号が、去る平成12年3月29日に公布され、4月1日に施行となっておりますので、これに伴いまして、篠山市国民健康保険税条例の一部を平成12年3月29日に専決処分とし、改正したものでございます。  改正内容でございますが、4月からの介護保険法の施行に伴いまして、国民健康保険の介護納付金の納付に要する費用にあてるための第2号被保険者に課する介護納付金課税額の賦課限度額が7万円に定められたことによるものであります。  新旧対照表の11ページから12ページに基づいてご説明を申し上げます。  まず、第2条の課税額でございますが、国民健康保険税においては、今回の税改正により、医療給付費分と介護納付金分を別々に賦課する二本立て方式となることが決定されました。介護保険の第2号の保険税が7万円の限度額と定められたことにより、第1項のただし書き以号の条文を削除し、第2項に医療分、第3項に介護保険分としてそれぞれ課税限度額を明記するものでございます。  次に、第12条は国民健康保険税の減額についての規定であります。従前の基礎課税額にかかる減額規定に、今回新しく介護納付金課税額が設けられたため、従前からの医療分と同様に、介護納付金分におきましても減額規定を設けるものでございます。医療分については、従前どおりの53万円を超えた分については53万円に減額し課税しており、今回の介護納付金分につきましても、7万円を超えた分については7万円に減額し課税するものであります。  附則といたしまして、この条例の施行期日は平成12年4月1日から施行し、改正後の篠山市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるものとしております。  以上、まことに簡単な説明でございますが、提案の説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただきまして、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  15番、森本長寿君。 ○15番(森本長寿君)  15番、森本であります。  ただいまの説明によりますと、健康保険税の中に含めて介護保険税を集めると、こういうことでありますけれども、実際には二本立てという格好になりますので、納付の納付書の出し方としては2枚出すのか、あるいは1本、2枚出せばどちらかが払うけどこっちはちょっと払えませんという問題も出てくるし、その辺の技術的な取り扱いというのがどうなるのかという点について、お聞きをしたいと思います。 ○議長(田中孝治君)  酒井保健福祉部長。 ○保健福祉部長(酒井勝彦君)  ただいまの森本議員さんのご質問でございますが、納付書は1枚で、中身につきまして明細を分けて発行することになっております。 ○議長(田中孝治君)  15番、森本長寿君。 ○15番(森本長寿君)  そうしますと、国民健康保険の納税者というのが従来の納税額よりも多くなる。1つにまとめて払うということになると、それだけはやっぱりできないなというふうなことから、非常にその納税事務の効率が悪くなるという心配がひとつあるわけですけれども、その辺についての対策と言いますか、対応はどのように考えておられるのか。 ○議長(田中孝治君)  酒井保健福祉部長。 ○保健福祉部長(酒井勝彦君)  その辺の懸念はあろうかと存じますが、できるだけご協力をいただきますように、今後とも啓蒙、啓発に努めてまいりたいと思います。収納率を上げてまいりたいと存じております。何とぞよろしくご理解をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(田中孝治君)  ほかに質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第2号、篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、採決します。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、専決第2号、篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、承認することに決定しました。  次に、専決第3号、平成11年度篠山市一般会計補正予算(第8号)について、提案理由の説明を求めます。  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  ただいまご上程を賜りました専決第3号、平成11年度篠山市一般会計補正予算(第8号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の専決処分の内容は、日本チバガイギー株式会社の確定申告によります法人市民税の増額、利子及び配当金の各基金への積み立て、合併直後の山積します重要案件処理のために必要となります多額の財源に弾力的に対応するための財政調整基金の造成並びに地方債の確定による財源調整を行ったものでございます。  そこでまず第1条、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,960万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ342億5,017万2,000円といたすものでございます。  それではまず、11ページの歳出からご説明を申し上げます。  総務費総務管理費7目の企画費は、駐車場整備事業、チルドレンズミュージアム事業の事業費の確定によります地方債110万円の減、並びに旧西紀町の人づくりまちづくり基金利子34万2,000円の減に伴う財源調整でございます。民生費、社会福祉費1目の社会福祉総務費は、地域福祉基金利子34万7,000円の減に伴う一般財源の追加であります。同じく3目の老人福祉費は6万6,000円の追加でありまして、本年3月31日付で丹南ライオンズクラブ会長井上公雄様からちょうだいをいたしました寄附金6万6,000円を、その目的に沿いまして高齢者福祉基金に積み立てるものでございます。  衛生費、清掃費、2目の塵芥処理費は、老朽使用不能となりました清掃センターのブルドーザーを更新するものでありますが、当初予定をいたしておりました地方債は、交付税措置がないことから、これの発行をとりやめまして、一般財源にて措置するものであります。4目のリサイクルプラザ施設整備費は、地方債の追加配分3,990万円が確定したことに伴う財源調整を行ったものでありまして、ちなみにこの地方債の交付税算入率は80%でございます。7目のコミュニティプラント建設費は、地方債の追加配分3,000万円、事業精査による事業費1,610万円の減でありまして、差し引き1,390万円の財源調整を行ったものでございます。なお、この地方債につきましても、交付税算入率は80%でございます。8目の最終処分場整備費は、起債対象事業費の減額によります事業精査の結果、370万円の財源調整を行ったものでございます。  12ページ、農林水産業費、農業費4目の農村総合整備費は、藤之木、八上、向井の農業用排水路並びに貝田、佐貫谷、福井、大渕の集落道整備にかかります補助事業費の確定に伴って、20万円の財源調整を行ったものであります。7目の農地費につきましては、2,730万6,000円の減額補正であります。その内容は、1つには農業集落排水事業にかかります最終事業精査の結果、自治振興事業補助金で225万9,000円の減、一般会計からの繰出金2,730万6,000円の減、2つには、県営土地改良事業負担金鍔市地区ほか9件にかかります地方債二次補正の確定によります790万円の増額と、逆に旧丹南町作谷池整備事業の起債対象額確定に伴う340万円の減額など、総合的に精査差し引きいたしました結果、地方債で450万円の増額でございます。  農林水産業費、林業費2目の林業振興費は、後川交流施設整備事業にかかるものでありますが、この地方債は交付税措置がないことから、これの発行を取りやめまして、一般財源にて措置するものでございます。3目の林業施設費は、ふるさと林道緊急整備事業、大山新線でありますが、起債対象事業費の減に伴います財源調整でございます。  土木費、土木管理費1目の土木総務費は、河原町地内における急傾斜地崩壊対策事業において、起債可能額が90万円増額されたことにより財源調整を行ったものでございます。同じく土木費、道路橋梁費2目の道路新設改良費は、里山文化交流の道整備事業、つまりCSR事業の進入道路ほか8路線につきまして、最終事業精査いたしました結果、起債可能額がこれも390万円減額となったことから、財源調整を行ったものでございます。  13ページ、土木費、都市計画費1目の都市計画総務費は、河川環境整備事業、いわゆる篠山城堀水質浄化に対しまして、起債可能額が130万円増額されたことによります財源調整でございます。6目の街路事業費は、都市計画道路城西線にかかるもので、臨時経済対策事業債の起債可能額が500万円増額されたことによる財源調整でございます。  土木費、下水道費1目の公共下水道費は、3,147万7,000円の減額補正でありますが、これは最終事業精査の結果、自治振興事業補助金が1,670万円増額されたことと、総事業費の減に伴う下水道事業特別会計への繰り出しを、特定環境公共下水道分1,708万円、並びに公共下水道分1,439万7,000円分をそれぞれ減額したものでございます。  教育費、小学校費1目の学校管理費は、味間小学校のプール改築事業に対しまして、一般公共事業債の二次補正で290万円が追加配分されたことに伴う財源調整で、その財源の基金費を326万8,000円減額し、一般財源78万円で措置したものでございます。  教育費、社会教育費1目の社会教育総務費は、さぎそうホールの備品購入費で、起債対象とならない備品700万円を一般財源に振り替えて措置したものでございます。  14ページにまいりまして、公債費、公債費1目の元金は1,400万円の減額補正で、市債償還元金を最終的に精査いたしました結果、減額が生じたものでございます。  諸支出金、基金費につきましては、3億3,232万円の追加でありまして、25節の積立金は、それぞれの目的に応じた積立金処理をしたもので、その他財源は利子の増減によるものであります。なお、1目の財成調整基金は、冒頭申し上げましたとおり、財政の弾力的運用を図るため、歳入歳出調整をいたしました結果、3億2,739万7,000円を積み立てるものでございます。結果、平成11年度末の財政調整基金の残高は、23億3,423万7,000円でございます。  次に、6ページに戻っていただきまして、主な歳入についてご説明を申し上げます。  まず、款1市税につきましては、1億3,500万円の追加でありますが、これは全額日本チバガイギー株式会社の確定申告によります法人税現年課税分の増額によるものでございます。日本チバガイギー株式会社は、前事業年度、平成10年1月1日から12月31日まででございますが、におきまして、予定申告法人税割額が8,937万300円でありましたが、確定申告でその全額がマイナスとなったために、これを還付し、納付額は均等割額300万円のみの決算となりました。こうしたことから、当初予算の段階では、最近の経済情勢等も考慮に入れながら、予定申告額を見込めない要素が多分にあると考え調停をいたしておりましたが、最終的には確定申告において収益が発生したために、増額となったものでございます。款2、地方譲与税、1目自動車重量譲与税は885万5,000円の増加、項2、地方道路譲与税1目地方道路譲与税も602万5,000円の増額でございます。款3、利子割交付金は498万6,000円の増加、款4の地方消費税交付金も1,984万8,000円の増加、款5のゴルフ場利用税交付金は2,584万4,000円の増加、款6の特別地方消費税交付金は46万4,000円の増加、款7の自動車取得税交付金も1,536万4,000円の増加と、いずれも増額となりましたが、この要因は、1つには平成11年度予算が各町持ち寄りであったために、当初予算の段階で多少の積算の違いがありましたこと、2つには、当初の地方財政計画より篠山市の実績が上回ったものと判断をいたしております。  次に、9ページの市債につきましては、事業費の確定による減と、国の二次補正による追加配分など、増減を精査いたしました結果、3,490万円の補正としたものでございます。  次に、3ページに戻っていただきまして、第2条の地方債の補正についてご説明を申し上げます。一般公共事業につきましては7,950万円の追加で、限度額を4億2,980万円にするものでございます。その内容は、県営土地改良事業負担金に790万円、急傾斜地崩壊事業に90万円、堀水質浄化に130万円、コミュニティプラントに3,000万円、リサイクルプラザ建設費に3,990万円、味間小学校プール改築に290万円をそれぞれ充当、逆に農地防災 作谷池整備では340万円の減となりましたことから、差し引き7,950万円の増額とするものでございます。一般廃棄物処理事業につきましては、1,980万円の減額補正で、限度額を35億6,210万円にするものでございます。その内容は、コミュニティプラント整備事業で1,610万円の減、最終処分場建設事業も370万円の減額でございます。一般単独事業につきましては1,660万円の減額補正で、限度額を24億2,490万円にするものでございます。その内容は、藤之木ほか2集落にかかります農業用用水路で10万円、貝田ほか3集落にかかります集落道整備に10万円、都市計画道路城西線に500万円をそれぞれ追加する一方、CSR事業進入路で120万円、さぎそうホール備品で700万円、ふるさと林道緊急整備事業で150万円、後川交流促進施設で1,200万円、市営駐車場整備で10万円をそれぞれ減額調整するものでございます。  へん地対策事業につきましては30万円の減額補正で、限度額を3億690万円にするものでございます。その内容は、旧今田町の市道宮野北線橋梁整備にかかります事業費の確定による減であります。過疎対策事業につきましては20万円の減額補正で、限度額を4億6,510万円にするもので、その内容は、緊急地方道整備市道篠山西紀線ほか6路線の事業費確定による減でございます。県貸付金につきましては450万円の減額補正で、限度額は0、これは清掃センターのブルドーザー更新に当たって交付税措置がないことから、全額一般財源に振り替えたためでございます。合併特例債につきましては320万円の減額補正で、限度額を6億1,690万円にするものであります。その内容は、緊急地方道整備東口駅前線で220万円の減、チルドレンズミュージアム事業で100万円の減と、それぞれ事業費の確定に伴うものでございます。  以上の結果、専決処分後における平成11年度の地方債発行額は90億8,250万円で、そのうち交付税算入額は48億7,228万円、交付税算入率は53.6%でございます。  以上、まことに簡単で雑駁な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りまして、ご承認いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  15番、森本長寿君。 ○15番(森本長寿君)  15番、森本であります。  ただいまの説明の中で、ちょっと心配な点が、起債の見込みといいますか、予算で立てた見込みというのが、説明の中では持ち寄りなんでそういうこともあるというふうに受けとったんですけれども、非常にプラスになったものもあるしマイナスになったものもあると、あるいは全く対象にならなかったものがある。その辺のところというのは、もっと事前にきちっと調査できるんではないかという、最後に土壇場になってこういう補正という格好ではなしに。たまたま今回の予算では、減るものばかりではなしに増える分もあったから、それで何かバランスがとれたような感じになってますけれども、もしやこれが見込み違いで、起債が落ち込むのばかりということになれば、相当全体の予算に対して、あるいは決算の問題について影響を与えるところが大きいというふうに思うんですね。もう少しその辺のところを細かく検討を早くできないのかどうか、その辺についてお聞きしたいと思います。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  ただいまの森本議員のご指摘でございますが、今回補正をいたしました、特に地方債に関しましては、3月31日以降に地方債が確定したものですとか、そういったものも含まれております。したがいまして、十分その点のところが把握し切れなかった点ですとか、あるいは合併による優遇制度を何とかというふうなことで、盛んに県等に要請をしておりました結果、県の方から追加配分がされたとか、そういった条件が先ほどご説明を申し上げた要素に含まれてございます。したがいまして、この段階で非常にその不安材料が多いのではないかというご指摘でございますが、平成12年度以降につきましては、できるだけそういったことについてもきちっとした予測を立てながら精査してまいりたいと、このように考えておりますので、ご了解をいただければありがたいと思います。 ○議長(田中孝治君)  ほかに。  10番、九鬼正和君。 ○10番(九鬼正和君)  さぎそうホールの備品購入というのがありましたね。700万。これはどういったもの、対象外というのは。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  細かしい中身がどれとどれというふうに把握できてなくて申しわけないんですが、備品の金額が20万円以下のものにつきましては、備品として対象にならないというふうなことがございまして、そういったものをトータルして起債にかかります備品として対象にならなかったと、こういう内容でございます。細かしいことにつきましては、後日精査いたしまして、ご報告したいと思います。 ○議長(田中孝治君)  10番、九鬼正和君。 ○10番(九鬼正和君)  時期が時期だけに、その竣工していろんな備品というものが整っておるのが普通じゃないんですか。今、この補正の中でその辺のものが上がってくるということが、ちょっと腑に落ちんのですけど、その辺どうですか。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  手続上の問題で、若干おしかりを受けるかもしれませんが、12月補正でお願いを申し上げた内容のものもございましたり、その中に先ほど申し上げましような、備品として起債にかからないというふうなものもございましたり、それらを合わせまして700万円が起債対象外となったために、一般財源で措置をさせていただいたと、こういう内容でございます。 ○議長(田中孝治君)  10番、九鬼正和君。 ○10番(九鬼正和君)  やはり、こういうものはいろいろな計画をされてくる中で、やっぱりいろんな検討がされて、その備品購入までのきちっとしたものがやっぱり計画されるのが当然だと思います。ですから、今後こういうようなことは、ちょっと流れとしては非常におかしいと思いますし、きちっとその辺、また今明細いただけるということですから、精査して提出してください。 ○議長(田中孝治君)  後刻明細を提出していただきますように、お願いします。  ほかに質疑ございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
     これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第3号、平成11年度篠山市一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員であります。  したがって、専決第3号、平成11年度篠山市一般会計補正予算(第8号)は、承認することに決定しました。  次に、専決第4号、平成11年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第6号)及び専決第5号、平成11年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)について、一括して提案理由の説明を求めます。  なお、説明と質疑は一括して行いますが、討論、表決は専決の案件ごとに行います。  永井建設部長。 ○建設部長(永井孝喜君)(登壇)  ただいま一括上程をいただきました専決第4号、平成11年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第6号)並びに専決第5号、平成11年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  まず、専決第4号にかかります公共下水道予算につきましては、1,429万7,000円を減額しまして、歳入歳出それぞれの予算総額を58億9,228万5,000円にしようとするものでございます。また、特定環境保全公共下水道事業予算につきましても、1,708万円を減額をいたしまして、歳入歳出それぞれ予算総額を77億4,259万円にしようとするものでございます。補正の主な要因につきましては、理由の欄に記載させていただいておりますとおり、記載の前貸し、借り入れをしなかったことによるものでございます。  それでは初めに5ページでございますが、5ページをお開きをいただきまして、公共下水道事業予算につきまして説明をさせていただくわけでございますが、下水道建設費につきましては、財源構成でございまして、地方債の確定によりまして、一般財源の減額でございます。公債費の利子でございますが、1,429万7,000円の減額でございました。説明欄に記載をさせていただいておりますとおり、制度資金の記載、前貸し借入れをしなかったために、篠山処理区で1,136万円、丹南処理区で1,293万7,000円の減となったものでございます。  歳入でございますが、4ページ、ごらんをいただきたいと思いますが、一般会計の繰入金につきまして、1,439万7,000円の減額をさせていただいております。  市債の下水道債でございますが、10万円の補正を丹南処理区分でさせていただいております。  なお、2ページで地方債の補正もお願いをしておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  次に、特定環境保全公共下水道事業にかかります補正でございますが、10ページをお開きをいただきたいと思います。  歳出から出していただきますと、各処理区におけます事業費の確定に伴いまして、元金、利息等の公債費を精算するものでございまして、元金につきましては26万5,000円の減額でございまして、小野原処理区の元金でございます。利子につきましては、1,681万5,000円の減額でございまして、福住処理区、西紀中央処理区、西紀北処理区にかかるものでございます。  歳入でございますが、9ページに戻っていただきまして、歳出で減額になりましたものの一般会計からの繰入金の減額を1,708万円お願いをしております。  なお、7ページで地方債の補正もお願いを申し上げておりますが、地方債の補正でございますが、まず変更で下水道事業の分でございまして、46億3,070万円を45億3,380万円に補正しようとするものでございますが、上の欄で辺地対策事業債の追加を9,690万円お願いをしております。この補正でございますが、西部立杭処理区事業におきまして、当初下水道債で一括借り入れを計画をしておったところでございますが、西部立杭処理区にかかります地方債につきましては、条件の有利な辺地対策事業債にあてましたので、変更と追加をお願いをしておるところでございます。  それから、次に専決第5号の平成11年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)でございますが、2,730万6,000円を減額をいたしまして、歳入歳出それぞれ予算総額を44億4,980万9,000円にしようとするものでございます。補正の主な要因につきましては、理由欄に記載をさせていただいておりますとおり、起債の前貸し、借り入れをしなかったものにございます。  まず歳出の4ページでございますが、公債費の利息で2,730万6,000円の減額を、説明欄のそれぞれにおきまして精査をしたものでございます。  歳入でございますが、3ページへ戻っていただきまして、歳出で減額になりました一般会計からの繰入金2,730万6,000円を減額をお願いをしようとしておるものでございます。  以上、雑駁な説明でございましたが、提案理由の説明とさせていただきますので、何とぞよろしくご審議をいただきまして、ご承認をいただきますようにお願い申し上げる次第でございます。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから、専決第4号、平成11年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第6号)について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第4号、平成11年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第6号)を採決します。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員です。  したがって、専決第4号、平成11年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第6号)は、承認することに決定しました。  続いて、専決第5号、平成11年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第5号、平成11年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)を採決します。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員です。  したがって、専決第5号、平成11年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)は、承認することに決定しました。  次に、専決第7号、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を求めます。  酒井保健福祉部長。 ○保健福祉部長(酒井勝彦君)(登壇)  ただいま上程いただきました専決第7号、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部改正をする条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  これは、民法の一部を改正する法律と、それに関連します法律が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正することになりました。民法では、20歳未満の子供に対して、親権者がいない場合については、これを未成年後見人という呼び方に改正がなりました。新旧対照表の14ページでお示しいたしておりますように、本条例中の用語の定義をいたしております第2条第7号及び第8号にあります「後見人」の用語を、民法の規定に合わせて「未成年後見人」に改めるものでございます。なお、附則として、この条例の施行期日は平成12年4月1日から、また本条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する用語の定義については、なお従前の例によるとしております。  以上、まことに簡単ではございますが、提案の説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただきまして、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第7号、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員です。  したがって、専決第7号、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定については、承認することに決定しました。  ここで、暫時休憩いたします。  再開は、45分といたします。               午後 3時25分  休憩               午後 3時45分  再開 ○議長(田中孝治君)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、専決第8号、損害賠償(利息)の額を定めることについて、及び専決第9号、平成12年度篠山市一般会計補正予算(第1号)を一括議題として、提案理由の説明を求めます。  なお、説明と質疑は一括して行いますが、討論、表決は専決の案件ごとに行います。  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)(登壇)  ただいまご上程を賜りました専決第8号、損害賠償(利息)の額を定めることについて、及び専決第9号、平成12年度篠山市一般会計補正予算(第1号)につきまして、一括して提案理由のご説明を申し上げます。  そこでまず、専決第8号、損害賠償(利息)の額を定めることについてでありますが、本件は、去る平成6年10月14日開議の篠山町議会定例会におきまして、鈴木一誠氏に対して行われた議員除名の懲罰を科すとの議決に対しまして、平成12年3月17日、最高裁判所が議員除名無効との決定を下した事案でございます。その最高裁判所の決定によりまして、鈴木一誠氏の身分、すなわち議会議員としての身分が処分時にさかのぼって回復することになりましたため、篠山市としましては除名処分がなかったものとしての任期満了までの残任期分にかかります未支給の議員報酬等につきまして、支払う義務が生じたところでございます。またあわせまして、未支給の議員報酬等に対します利息につきましても支払う義務が生じましたために、今回補正予算に計上し、支給する措置をとったところでございます。なお、この補正予算を定めること、並びに補正予算のうち利子相当分は損害賠償(利息)に当たるとして、その額を定めることにつきましては、議会の議決を必要とするところでありますが、議会を招集する暇がないため、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分書のとおり処分いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告を申し上げ、承認を求めようとするものでございます。  それでは、今回の専決処分をいたしました経過等につきまして、ご説明を申し上げます。  まず、最高裁判所が議員除名無効との決定をいたしました議員除名事件の経過でございますが、最初に少し触れましたが、去る平成6年10月14日開議の篠山町議会定例会におきまして、鈴木一誠議員が、地方自治法第132条、品位の保持に違反する無礼な言葉を使用したとして、懲罰動議が提出され、審議の結果、地方自治法第135号、懲罰の種類第1項第4号に規定する議員除名の懲罰を科すことが決定されました。その翌日の10月15日、鈴木一誠氏は除名処分を不服として、地方自治法の規定に基づき、兵庫県知事に対して審決の申請を提出、さらに除名処分の執行停止申立書を兵庫県知事に対して提出いたしております。  その後、平成6年12月9日付をもって、兵庫県知事から篠山町議会議長に対して、鈴木氏が提出した執行停止申し立てに対しては却下の決定書、並びに審決の申請に対しても棄却の決定書の謄本が送付されております。年がかわりまして、平成7年3月8日に鈴木氏が議員除名処分の取り消しを求めて、神戸地裁に提訴いたしましたが、平成10年1月21日、神戸地裁は請求を棄却するとの判決を下しております。鈴木氏は、さらにこれを不服として、同年2月2日、神戸地裁の原判決及び除名処分の取り消し等を求めて、大阪高裁に控訴いたしましたところ、大阪高裁は、平成10年12月1日に神戸地裁の原判決及び除名処分を取り消すとした鈴木氏の言い分を認める判決を下したところでございます。  これを受けまして、篠山町議会は、平成10年12月10日開議の定例会におきまして、大阪高裁の判決を不服として、最高裁判所への上告手続を取るため、訴えの提起についてとした議決を行い、12月15日、篠山町議会から大阪高裁の原判決の破棄と相当の裁判を求めての上告状兼上告受理申立書を大阪高裁に対して、顧問弁護士である堀弁護士を通じて委任提出がなされました。大阪高裁は、平成11年2月5日、この上告申し立てを適法として最高裁へ送付いたしております。  以後、1年余りにわたって最高裁での審理が行われてきましたが、本年、平成12年3月17日、本件上告を棄却する、本件を上告審として受理しないとの最高裁判所の決定が下されたところでありまして、その決定と同時に、鈴木一誠氏に対して、当時の篠山町議会が行った議員除名の懲罰議決は無効となり、処分時にさかのぼって、鈴木氏の篠山町議会議員としての身分が回復、さらにそのことによりまして、篠山市としましては、鈴木氏の議員除名がなかったものとしての、除名時以降残任期満了までの未支給の議員報酬等に付、その支給義務が生じることとなったわけであります。  次に、未支給の議員報酬等にかかります利息についてでありますが、顧問弁護士の堀先生によりますと、まず利息は支払う必要がある、その利息は、民法第404条に規定する法定年利年5分によるとされました。そしてこの利息が、損害賠償(利息)の額を定めることについてとした地方自治法第96条第1項第13号に規定する議会の議決を必要とする事件としたかについては、次の判断によるところでございます。  まず、篠山市として、最高裁の判決を受けまして、議員除名時以降任期満了まで、この未支給議員報酬等について支払う義務が発生しましたので、まず支払う措置を取ったところでありますが、この議員報酬の支払いが今日までおくれたこの状況が、民法で言う債務が発生したことになったわけであります。つまり、債権者鈴木一誠氏と債務者篠山市との関係が発生をしたわけでございます。このことは、債務者篠山市が債権者鈴木一誠氏に対しての一定の行為、すなわち裁判の結果、議員としての身分が回復したことによって、当然支給しなければならない議員報酬、債務を今日まで支給してこなかったということで、債務不履行との判断ができるという考え方でございます。債務不履行による損害賠償の例として、今回の未支給議員報酬等にかかる利息、すなわち金銭の支払いがおくれたために支払われる利息も、遅延賠償、つまり損害賠償の例であると判断されたものでございます。  なお、本件報酬等の支払いにつきましては、顧問弁護士等の指導のもとに、去る4月10日、鈴木氏本人に支払いをしようといたしましたが、鈴木氏がこれを拒否されたため、神戸地方法務局篠山支局に供託をしたところでございます。  ここで、なぜ専決でこれを処理したかということがあろうと思いますが、実は、先ほど申し上げましたように、判決がおりましたのが平成12年3月17日でございます。本年、11年度の最終議会は3月27日でございました。こうした、先ほど申し上げましたいろんな経緯経過等につきまして、市としましては、県の市町振興課、あるいは県民局、市長会、さらには顧問弁護士の堀先生等と、十分その経緯経過等を踏まえながら協議調整を行ってまいりました段階で、3月定例会に上程、審議をお願いすることができませんでした。一方で、この支払いを引き延ばしますと、利息の支払いがどんどん膨大になってくるということもございまして、できるだけ早い時期に精算をした方がよいという堀先生のご指導もございまして、4月10日、先ほど申しましたように支払い供託を行ったという経過でございます。  以上、民法上の解釈をもとに、今回補正予算計上しております利子相当分は、損害賠償、利息であるとし、その額を定めることにつきましては、議会の議決を必要とするところでありますが、先ほど申しましたような理由のために、議会を招集する暇がないため、地方自治法の第179条第1項の規定により、専決処分書のとおり処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりまして、承認を求めようとするものでございます。  次に、専決第9号、平成12年度一般会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明を申し上げます。  本補正予算は、先ほど専決第8号で詳細ご説明申し上げましたとおり、議員除名処分取り消し請求事件に関しまして、未支給の議員報酬等を1日も早く支払う必要が生じたため、専決処分書のとおり処分したものでありまして、以下、その内容をご報告申し上げ、承認を求めようとするものでございます。  そこでまず初めに、今回、債務者であります篠山市が支払うべき議員報酬等についてでありますが、対象となります期間は、報酬及び手当につきましては除名処分を決定をいたしました平成6年10月14日から任期満了となる平成7年11月16日までの間でございます。またさらに、利息につきましては、平成6年10月15日から供託をいたしました平成12年4月10日まで分といたしております。報酬等とは、1つに議員報酬、2つには期末手当、3つには議員退職一時金負担金のうち公費負担分、及び先ほど申し上げました損害賠償、つまり利息にかかるものでございます。  それでは、予算書の3ページの歳出でございますが、1目の議会費は2億4,045万3,000円のところを、566万6,000円を追加いたしまして、2億4,601万9,000円にするものでございます。1節の報酬は、先ほど申しました期間に該当する報酬でございまして298万1,000円、3節の職員手当につきましても、期間は同じくでございまして、議員期末手当125万9,000円、4節の共済費は、町村議会議員共済会退職金退職一時金の負担金のうち、公費負担分、公費でもつ負担分が100分の9.5で試算をいたしますと、27万2,000円となります。22節の補償補てん及び賠償金は、これが利息相当分でございまして105万4,000円、合計556万6,000円でございます。なお、これに要します財源は全額予備費から充当するものでございまして、款13補正後の予備費は1億4,443万4,000円とするものでございます。  以上、専決第8号及び専決第9号、2件につきまして、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議をいただきましてご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(田中孝治君)  提出者の説明が終わりました。  これより質疑を行います。  25番、降矢太刀雄君。 ○25番(降矢太刀雄君)  若干、市長のご意見を聞きたいと思います。  この裁判は、最高裁で判決が出たということでありますから、私は日本の裁判制度、司法制度、三審制を日本国民である限り守るべき義務があると、こう思っております。しかしながら、議員の身分に関するこの司法制度には、知事の審決というワンクッションが最初に入りますから、言わば四審制度と勝手に解釈してもいいんじゃないかと思っております。  そこで、まず鈴木一誠氏の議会の模様につきましては、ここで私が言う必要はないと思いますが、大変な混乱議会でありました。そして3年間の混乱のあげく、4年目に入ったところでの処分ということに相なったわけでありますが、その第1番目のいわゆる篠山町議会のとった行為を、まず第3者で判断するという機会が県の貝原知事によります審決でありました。これは篠山町議会が正しいという結論を導き出していただいたのであります。そしてすぐさま、地方裁判所に提訴されました。ここでも地方裁判所は篠山町議会のとった結論を正しいということで、勝利を与えてくれたわけであります。鈴木氏が最高裁、そして高等裁判所と提訴いたしまして、残念ながら鈴木氏の勝利という判断をしたわけであります。ここで、鈴木氏が今までから数多くの裁判を提起しておりますが、篠山町あて、それから篠山市議会あて、恐らく私は今まで全戦全勝であったと記憶しております。しかしこれだけは、最高裁の場でその判決が下ったと。言わば、彼が近くで見る県の審決、そして地方裁判所での彼に対する印象、すべてを含めてよく、裁判が多うございますからよく知っておられるわけです。残念ながら、高等裁判所、最高裁判所、裁判制度は純然たるものでありますが、いかんせん書類審査だけであります。ましてや鈴木氏に面接、面談などはとっても不可能な審査であります。こういうことがありました。  例えば、2選目の新家町長の勝利の日に、その選挙事務所の前に酔っぱらい運転で駆けつけまして大いに演説をしたと。警察が慌てて逮捕に向かった。しかし、鈴木氏の前に鈴木氏の抗議に手も足も出ず、十数人の警察官はほうほうのていで警察へ逃げ帰った。また、最近の選挙前に、酔っぱらい運転でガードレールに激突した。全身、足を骨折した。今、松葉づえをついておるようでありますが、この時も3時間、車の中に閉じこもって、警察がなすすべがなかったと。こういうことでありますから、願わくば高等裁判所、最高裁判所の判事諸君が、もう少し現地の調査をしてくれておったらと悔やまれてなりませんが、致し方ないところであります。しかしながら、我々篠山町議会がとった道も、また知事の審決、第一審の勝利ということで、かろうじて面目は保てるわけでありますが、当時議長でありました市長でありますから、若干この判決についての感想だけを聞かせていただけたらうれしいと思うわけであります。お願いします。
    ○議長(田中孝治君)  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)  お答えを申し上げます。  経緯経過等につきましては、今、総務部長の提案説明、あるいは降矢議員の発言のとおりでございまして、私自身も当時の議長として、この議場におけるその場面を今思い浮かべております。直接の除名の動機は、無礼な言葉ということに相なるわけでありますけれども、お話がありましたように、平成3年の12月1日から鈴木議員が議員として活動をされて以来、いろいろな問題がかもし出されてきたことも事実であり、議会の正常な運営、あるいは審議が十分にできなかったというような状況もあったことも事実であります。  そういった状況の中で、忍びないけれども無礼な言葉をもって除名に至ったという経緯経過、その背景にはいろいろな問題があるわけでありますけれども、直接の原因がその言葉にある中で、県知事審決あるいは地裁は、そういったことも幾らか配慮いただきながら、一審においては篠山町議会の勝訴に相なったところであります。その後、我々も気にしておりましたのは、二審あるいは最高裁になってまいりますとほとんど事情聴取はない、ご指摘のように書面審査のみである、したがって弁護士さん自身もどこまで最高裁等の調査官にお話ができるのかというのは、いささか不安な部分もございました。そういう状況の中、3月の17日の判決が下ったわけでありますけれども、私自身としても当時の議長として、今はこうした立場にありますけれども、最高裁の決定には従わなければならないとはいえ、いささか遺憾な部分がある、こんな思いをいたしております。しかしながら、最高の裁判所における判断でございますから、我々としてはそれを守らざるを得ない、こういう状況の中で専決処分をいたしました。事情いろいろございますけれども、ご賢察をいただきまして、ご了解をいただきましたらありがたいと存ずるところであります。 ○議長(田中孝治君)  25番、降矢太刀雄君。 ○25番(降矢太刀雄君)  ありがとうございます。私はそれでいささか勝手な解釈をして、大変おしかりを受けるとは思いますが、この議員報酬、それからいわゆるボーナス、その金額は、例えば除名なかりせば当然任期中でありましたから払っておらねばいかん金銭であります。したがいまして、結果不幸に敗れましたが、遅くなって払うんだなというような解釈をいたすところでありますが、利息その他損害賠償につきましては、大変篠山町議会の反省点でもございましょうが、要は、やはり今回の選挙前に出しました彼の広報を見てもらいましても、正常な訴えで住民に訴えるような行為ではございません。そういう人が、恐らく今度の選挙でも極めて厳粛にその議席を与えないという審判が出たわけであります。仮に、篠山市議会に議席を持ったならば、恐らくきょう、こうしていわゆる静かな第1日目の議会が開催されたかどうかということも危ぶむ時に、やはりこの議会の議席を選んでよかったなと思う次第であります。何とぞ、こういう格好より議員の皆様にPRができませんので、あえて市長との対話ということで質問をさせてもらいましたが、ひとつ大変なことでありますが、市長もう一度、この金額は議員在職任期いっぱいすれば、当然報酬として支払っとかないかんのやということの私は思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(田中孝治君)  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)  ご指摘のとおりでございまして、その身分が回復されたということに相なってまいりますと、その残された部分の報酬等を含めて、支払いの義務が市側に出てきた。その中で、利子等についてはどうするかということを十分に検討をさせていただきましたけれども、先ほど総務部長説明のような事情で、この5分に、高い利率ではありますけれども、計算をして支払わざるを得ない、こういう状況になっております。いろいろ問題はありますけれども、ひとつご了解をちょうだいしたい、このように考えております。 ○議長(田中孝治君)  6番、畑俊三君。 ○6番(畑 俊三君)  1点お伺いをいたしますが、先ほどの説明でありましたように、受け取りを拒否しているということでありまして、供託ということに手続きをされたようでありますが、以前から議員報酬を拒否をして、供託をして後ろから引き出す、こういう方法をとっておりますが、法律の難しいところではございますが、本人が受け取りを拒否すると、供託に持っていくと、何とかこれを拒否のままで裁判にかけても支払わないという方法はとれないかということを、法的に難しいことはよく存じておりますが、受け取りを拒否、供託、後ろから引き出す、この行為をあたかも受け取らないというパフォーマンスでありますから、それは非常にいささか問題であるので、何とかこれは拒否できないものか、法的な措置がとれないかということをお伺いいたします。 ○議長(田中孝治君)  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)  ご指摘がございましたように、議員歳費等につきましても、そういう状況がございます中、引き出されていたということも事実でございます。しかし、今回の場合、受け取り拒否をするから支払わないということについては、法的に許されないであろう、したがって、供託した中で彼がどういう判断をするのかというのは、我々もその行動を見ておるしか致し方ないのかな、こんな苦しい答弁でございますけれども、ご了解をちょうだいしたいと存じます。 ○議長(田中孝治君)  ほかに。  15番、森本長寿君。 ○15番(森本長寿君)  15番、森本であります。  専決第8号についてでありますけれども、この専決という問題ですが、確かに自治法の179条できちっと専決は可能なわけであります。しかし、その法の趣旨というのは、できるだけ専決というのはやらないというのが趣旨なんですね。というふうなことから考えてくると、これは3月の17日というのは、まだ10日間会期を残して、3月の定例会の会期中だったわけですね。そうすると、その間に処理ができなかったのかというのが1つですね。そして仮にその処理がすぐにできないとすれば、少なくとも3月の定例会でこういう措置を早くやりたいから、というふうな意思表示もきちっとなされるべきではなかったんかと思うんですね。そうせずに、簡単に議会を開くひまがないというふうなことだけで、日にちから見ますと1カ月もそんなに延びてるわけやないわけですね、それから。そういうふうな格好で専決をされるというのは、やっぱり少しその専決のここの条文を軽く使い過ぎではないかという、そういう懸念があるわけです。それはもう1つ何かと言いますと、例えばその利息を損害賠償という格好で、民法の法定で5%という内容が出ておりますけれども、それを議会で決めるとしたら、本当に5%でいいのか悪いのかという審議は、もう専決されたら全くできないわけですね、もう。悪いと言っても専決した分が通るわけですからね。そこら辺を考えたら、議会でのその検討する余裕というふうなものをやっぱりできるだけ見ていくべきではないか。どうしても、そこで専決に踏み切らなければならない、利息が増えるということですけど、その金額が幾らになるのかということで計算しますと、今までに増えてる105万3,000幾らかという、それからそんなに大きくこれが110万、20万と、そういうふうになることはないだろうというふうに、私は素人判断で簡単にそんなことを考えるんですけれども、そこら辺から考えても、やはりできるだけ専決というのは避けるべきではなかったというふうな感じがするわけでありますけれども、その辺についてのご見解をお聞きしておきたいというふうに思います。特にそれ以外の内容については、僕は異存はございません。 ○議長(田中孝治君)  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)  お答えを申し上げます。  細部のことについては、総務部長から答弁をいたさせますけれども、今回の場合、3月17日に決定がなされまして、その通知を受けたのは何日かあとであったと解釈をいたしております。その後、篠山市がお世話になっております弁護士とも相談をいたす期間というのが多少あったことも事実であり、その場合に法定利息をもって5%をどうするのかというのも、いろいろ議論の対象になったやに伺っております。その支払いをしなければならないのか、あるいは利息は除くその期間の補償だけでいいのではないかというような議論等、相当繰り返したようでございまして、3月27日最終日の議会に間に合わなかったというような状況があったと、担当の方から伺っております。しかしながら、基本的にはご指摘をいただきましたように、これはほかのこともそうでありますけれども、こういった専決はできるだけすべきではない、このことについては議員さんの方から常にご指摘をいただいておりますだけに、私どもも今後心していきたい、またそういう経過であるというのを、3月27日の本会議終了までにおつなぎをしなかったことについては、まことに申しわけない、ひとつ皆さんにお詫びを申し上げまして、ご了解をちょうだいしたいと存じます。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  ただいまの森本議員のご質問、ご指摘でございますが、市長も申しましたように、確かに専決処分というのはできるだけ避けるべきであろうというふうに思いますし、今後できるだけそういうふうな努力をしてまいりたいということについては、冒頭申し上げておきたいと思います。  ただ、先ほどもございましたように、3月17日に判決が出まして、議員ご指摘のように3月27日が最終日でございました。この間に、提案理由説明でも申し上げましたように、それぞれの上部機関等に相談に行ったり、あるいは最終的には顧問弁護士の堀先生に、最終的に法的な解釈についての相談なり指示を受けることに時間を要しました。したがいまして、確かな記憶をしておりますのは、3月27日の最終日の全員協議会の場で、前の岡沢総務部長の方から、3月27日の本会議に上程できない理由と、4月早々にそういった行為でお願いをしたいというふうな説明をしたやに記憶をいたしております。したがいまして、十分でなかったことについてはお詫びを申し上げますが、そういった経過で若干日数を要したということについて、ご了解を賜れば幸いでございます。 ○議長(田中孝治君)  13番、畑雄司君。 ○13番(畑 雄司君)  この件につきまして、1点だけお伺いをしたいと思いますが、県の審決がおりたという事実であります。これも、私たちはやはりこの審決がおりたことによって、ゴーサインが出たというふうに理解をして、本件は進んでいったわけでございますが、審決をおろした県のこの件に対する対応はその後どうなっておるのか。全く県には責任がないのかどうか。その辺についてもしございましたら、ご所見ございましたらお聞かせいただきたい。この件がなかったらゴーサインが出てないんですね。やはり、第一段階、県の審決が出たということで我々は進んでいった。そのように私は理解をしておりますが、その審決をおろした県のこの件に対する対応はどうなっておるんかなというふうにお聞かせをいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  畑雄司議員のご指摘、ごもっともだと思うんですが、県の市町振興課等に相談を持ちかける段階で、我々事務者として、今おっしゃるような質問は今のところいたしておりません。したがいまして、議員おっしゃるとおり、確かに県がそういう判断をしたことによって、裁判に持ち込んでも勝てるだろうというふうなことで、この事案が進んだことは事実だろうと思いますが、そのことについて県の責任がいかがなものかということについての、その議論というか、質問は、今のところ県にはいたしておりません。もし、そういうふうなことが必要となれば、市長とも相談をして、一度県にその辺のところを照会してみたいと思います。 ○議長(田中孝治君)  ほかに。  5番、加久田保君。 ○5番(加久田保君)  5番、加久田保でございます。  この事件の内容等については、以前もお聞きをいたしましたし、きょう改めてお聞きをいたしまして、一定の理解をするものではございますが、そのとられた措置について、若干疑問があるというふうに私は考えております。と言いますのは、先ほど森本議員からもご質問がございましたように、これが専決処分になじむかどうか。これは、いかなる理由があってもと行ったら語弊がありますけども、やはり専決処分をするべきでない。実際に臨時議会を開いて審議をするべきであるというふうに私は考えております。また、このことについても、この選挙期間中、有権者の皆さん方からも非常に関心を持たれて、あの件はどうなるんだというふうなことをお聞きをしたようなこともございまして、我々もそのことについてはお答えをしていかなければならない責任もあるというふうなことから、この専決については若干と言いますか、問題があるというふうに私は考えておりますが、もうやられた行為ですから、先ほどの答弁でこれはいいと思いますが、特に補正予算の関係で、報酬298万1,000円とか、職員手当125万9,000円、共済費227万2,000円とありますが、本来報酬というのは、現にその職にある者が報酬を受け取るべきであって、現にその職にない者が報酬として受け取るのはおかしいんではないか。これは全部含めて、補償、補てん及び賠償金になるのではないかという私は考え方を持っておると。と言いますのは、これはその期間が、報酬の期間も平成6年の10月14日から平成7年の11月16日までの間というふうなことですから、もう既に経過をしてしまった期間のものをお支払いするということは、これは現にその職にある者が受け取るべきものの報酬であって、その職にない者が受け取るのは補償、補てん及び賠償金ではないかと、これは私の解釈でございますけれども、そこらの解釈についてご質問をしたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  加久田議員の予算の立て方に対するご質問でございますが、これも実は県の市町振興課等々と十分詰めをいたしました。先ほど提案理由のところでご説明を申し上げましたように、議員としての身分を回復をしたことに対する支払いをするということですから、それぞれ在職をしておったと仮定をして、それぞれの節に分類をして立てることが適当ではないかと。あるいは、最も問題となります22節の補償、補てんにつきましては、利子分として明確にするために、そういう立て方がよかろう、ベターであろうというふうなご指導がございましたものですから、先ほど加久田議員ご指摘のようなことも、我々も予算の段階で考えたわけですが、そういった各機関との協議の結果、こういうふうな予算の立て方にさせていただきました。 ○議長(田中孝治君)  5番、加久田保君。 ○5番(加久田保君)  5番、加久田です。  身分が回復したことによって、その報酬なんかを払っていなかったということで、先ほど総務部長の話の中では債務が不履行になったということをおっしゃったわけですが、債務不履行のものを債務を履行していくとすると、やはり私は補償金ではないかというふうな解釈をするわけです。これは私の解釈でございまして、もうこれ以上回答は要りませんが、私の意見としてはそういうことということで、ご承知おきいただきたい。 ○議長(田中孝治君)  ほかに。  25番、降矢太刀雄君。 ○25番(降矢太刀雄君)  3回目ですので、お願いしたいと思います。  若干、続きに言うておったらよかったんですけど、総務部長、鈴木氏がかなりの裁判を提起しておられます。そして、かなりの部分で判決が出ております。そういったことを一覧表にして、いつごろからいつごろまで、どんな内容で、そしてどういう判決が出たということを、やっぱり議会議員に一覧表で提起してもらって、できないものかどうか、これが1点です。  そしてもう1つ、その裁判のすべてが、多くが、大半やと思いますけれども、鈴木氏が提起した裁判だと思います。だとすれば、応訴しなければ、言うとおりお金は払わんなんわけ。我々は、鈴木氏に頼んで裁判してもろとるわけじゃないんです。なるべくそんな訴訟はない方がいいわけ。しかし、彼はたくさんの裁判を仕掛けてきた。これに金が要るからというて応じなかったら、彼の言いなりにもっと金が要るわけです。したがって、その辺のだれが仕掛けた裁判であるかということも含めて、一覧表にしていただけたら一番理解が得られるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  降矢議員ご指摘のように、裁判件数が余りにも多くて、ちょっと数を記憶しておりませんが、記録は全部、当然のことながら保存しております。先ほどご指摘の内容につきましては、次回予定されております5月25日の臨時会に一覧表にして議員の皆さん方にお示しをしたいと思いますので、ご了解をいただきたいと思います。 ○議長(田中孝治君)  6番、畑俊三君。 ○6番(畑 俊三君)  私も追加で質問等お願いをしたいわけでございますが、今回のこの裁判におけます裁判費用は、敗者がもつという項がなかったのかどうかということをお伺いをするわけですね。  さらに、今、部長がご答弁いただきましたように、過去の裁判例について、一覧表になるわけでございますから、その時の附則と言いますか、裁判費用の問題について、いわゆる原告被告がもつと、こういうことになっておるわけですが、それを請求されておったかどうかということも含めて、総額幾らぐらいの裁判費用を本来なら請求できるんかと。勝訴が多いわけでございますから、それを含めて一覧表にできるならその辺も。と言いますのは、私は前から申し上げておりますように、たとえ1万円しか取れなくて、裁判費用が5万円かかっても、やっぱりけじめとして裁判費用を取るべきである、訴訟すべきであるということを前から言っております。それも含めて参考の資料にしたいので、お願いします。まだ裁判、たくさん私も含めて続いておりますから、参考にしたいと思います。よろしくお願いいたします。見解があれば、お答えよろしくお願いします。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  今回の件に関しましては、畑議員ご指摘のとおり、篠山市負担ということでございます。従来から意見が出てますように、ほとんどの裁判で勝訴ということですから、その辺の経費等についても25日に提出する一覧表に明記をしたいと思います。 ○議長(田中孝治君)  15番、森本長寿君。 ○15番(森本長寿君)  先ほどからのその鈴木氏の裁判の内容をきちっと一覧表にするという問題でありますけれども、この件は、少し考えていただきたいのは、やはりそのプライバシーの侵害の問題ということと、引っかからないかということですね、その辺のところを十分確信を持ってやってもらわないと、またぞろそのことが問題になりかねないというふうな心配が少しあるわけですけれども、それは確信持って、そういう問題とは全く切り離して、できるというふうにお考えなのか、あるいはそれだったらもうちょっと考えてみようかと、こういうことなのか。ちょっとお聞きしておきたいんです。 ○議長(田中孝治君)  稲川総務部長。 ○総務部長(稲川敏之君)  若干軽率だったかもしれませんが、十分顧問弁護士と相談いたします。 ○議長(田中孝治君)  ほかに。  9番、植野良治君。 ○9番(植野良治君)  9番、植野です。  今回提案されておりますこの金額、内容、理解するところでございます。判決が出た以上致し方なかろうと思うんでうが、私はこれに関して、今後の問題として、当然名誉棄損やとかあるいは損害賠償やとか、こういうことが発生してくるんではないかという懸念が多分にするわけです。そこらのことにつきましては、当局としてはどのようなお考えを持たれておるのか、1点伺っておきたいと思うんです。 ○議長(田中孝治君)  瀬戸市長。 ○市長(瀬戸亀男君)  ご指摘のとおりでございまして、今、ご提案を申し上げているのは、それぞれ身分を奪ったという補償であり昇給である。したがって、慰謝料等々を含めたそういうことについては、鈴木前議員の方からそういった訴訟が仮にありとせば、我々としてはそれを受けて立たなければならない。このように考えております。 ○議長(田中孝治君)  ほかに。  質疑ございませんか。  17番、森口昌英君。 ○17番(森口昌英君)  17番、森口です。  質疑ではないんですけれども、いよいよこれ、この第8号の損害賠償に続く専決処分についての採決がされると思うんですけども、私はこの採決に際しまして、本当は採決はすんなりとして、数を確かめられてとられるわけなんですけども、この問題については、私は非常にこの専決ということ自体に、非常に森本議員からも言われたような思いを持っておるんです。しかし、最高裁からこういう判決が出たんだと、こういうことなんだという、今、種々説明をいただいて、私は私なりの判断をさせていただいての採決に臨みますけれども、多数やから、少数だから、この判決が決定したという、こういう軽い見方の判断はしていただきたくない。十分にこの今、話が出て、さまざまな意見が出ておることをかみしめての、皆が苦しみながら採決に臨んだというその気持ちをくんでいただきたい。こんな思いで私もこれから採決に入らせていただく覚悟をしておりますので、特に執行者の皆さん方はその気持ちを十分把握していただきたいな、これをつけ加えて私は採決に臨みたいと思いますので。質疑じゃございませんけども。 ○議長(田中孝治君)  質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これから、専決第8号、損害賠償(利息)の額を定めることについて、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第8号、損害賠償(利息)の額を定めることについて、採決をします。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立多数であります。  したがって、専決第8号、損害賠償(利息)の額を定めることについては、承認することに決定しました。  続いて、専決第9号、平成12年度篠山市一般会計補正予算(第1号)について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、専決第9号、平成12年度篠山市一般会計補正予算(第1号)を採決します。  本件は、承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立多数です。  したがって、専決第9号、平成12年度篠山市一般会計補正予算(第1号)は、承認することに決定しました。 ◎日程第16  議案第77号 篠山市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する                条例制定について ○議長(田中孝治君)  日程第16、議案第77号、篠山市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  脇田生活部長。 ○生活部長(脇田太喜男君)(登壇)  ただいまご上程をいただきました議案第77号、篠山市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  かねてから、篠山口駅周辺の整備につきましては、旧丹南町と多紀郡の行政課題として種々検討がなされ、福知山線複線電化の開通に合わせた計画として、平成2年から篠山口駅西土地区画整備事業の取り組みがなされてきたところでございます。その中で、町立公民館の建設が要望として上がってまいりまして、関係地権者の格別のご理解、ご協力の中での事業の実施でもあり、この要望にこたえるべく、公民館の建設をいたしたところでございます。  公民館建設に当たりまして、今後の駅周辺の中長期的な都市型災害に対応できる、消防団活動や自主防災組織の結成を視野に入れた地域防災活動の拠点となるべき消防センターとして位置づけをし、防災まちづくり事業の認定を受け、事業施行をいたしたところでございます。  建物の概要は、篠山市篠山口駅西地区区画整理事業施行区域内の14街区9区画地500平米の市有地に、鉄筋コンクリート2階建て、一部平屋建ての建物でございまして、1階に事務室、会議室、和室、調理室や災害対策用器具庫、2階に大会議室を配置をいたしました総面積352.4平米となっております。  この条例には、既に4つの消防センターが設置されておりまして、第2表の表に追加するものでございます。なお、この消防センターは、平常時には地域のコミュニティ活動の拠点として使用していただくということで、維持管理は大沢自治会に委託をいたしたく考えております。  以上、大変簡単な説明でございますが、提案理由とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようにお願いを申し上げます。 ○議長(田中孝治君)  提案者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。
     質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  質疑なしと認めます。  これより討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  討論なしと認めます。  これから、議案第77号、篠山市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長(田中孝治君)  起立全員です。  したがって、議案第77号、篠山市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。  ここで、議長を交代します。 ◎日程第17  議長の常任委員辞任の件 ○副議長(降矢太刀雄君)  引き続き、会議を進めます。  日程第17、議長の常任委員辞任についてを議題といたします。  ここで、地方自治法第117条の規定によって、田中議長の退場を求めます。               (26番 田中孝治君 退場) ○副議長(降矢太刀雄君)  田中議長から、公正な本会議運営のため、民生福祉常任委員を辞任したいとの申し出がありました。  お諮りいたします。  本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(降矢太刀雄君)  異議なしと認めます。  したがって、田中議長の民生福祉常任委員の辞任を許可することに決定いたしました。  ここで、田中議長の入場を許します。               (26番 田中孝治君 入場) ○副議長(降矢太刀雄君)  ここで、議長を交代いたします。 ◎日程第18  常任委員会等の閉会中の所管事務調査の件 ○議長(田中孝治君)  引き続き、会議を進めます。  日程第18、常任委員会等の閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。  各常任委員長並びに議会運営委員長から、それぞれの所管事務について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました一覧表のとおり、閉会中に調査したい旨、申し出がありました。  お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の調査とすることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(田中孝治君)  ご異議なしと認めます。  したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の調査とすることに決定しました。  これで、本日の日程は全部終了いたしました。  会議を閉じます。  第11回篠山市議会臨時会を閉会します。  閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本臨時会は、改選後、初めての議会として招集されました。新たな議会構成により、不肖私が議長の大任を仰せつかりましたものの、非力と不慣れの議事運営で、ご心労を煩わせましたが、いずれも適切妥当なる結論をもって滞りなく議了できましたことは、まことにご同慶にたえません。これも、ひとえに議員各位の皆様方の温かい協力とご支援のたまものと、心から深く感謝し、厚く御礼を申し上げる次第でございます。  また、市長初め当局の皆様方のご精励に対しまして、衷心より敬意と感謝を表します。  さて、議員の皆様方には、今回の篠山市議会選挙におきまして、市民の皆様方の信任を得られ、めでたくご当選の栄を得られ、私ともども、今後4年間、真の住民代表として活発な議会運営と地方自治の進展に寄与してまいりたいと念願いたすものであります。今後、当局の皆様方とは厳しい論議を戦わすことも多々あろうかと存じますが、これもひとえに我が篠山市のさらなる発展を願って、当局と議会は相携えて、市民の皆様方の信任にこたえんがためであることのご理解を賜りますようお願いを申し上げます。  季節の変り目、皆様にはこの上ともご健康に十分ご留意をいただき、市政発展のため、ますますご精励くださいますようお願いを申し上げまして、まことに簡単粗辞ではございますが、閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。  市長あいさつ。 ○市長(瀬戸亀男君)(登壇)  新しい議会が構成される中、本日は臨時会が全議員さんの出席のもとに開催され、日程1から18にわたりまして、適切な判断をいただきましたことに、心からの敬意を表するところでございます。特に、議長選任、あるいは副議長選任、その後の委員会構成と委員長の選任等々で大変な時間帯の中でご審議がなされたところでございますけれども、それぞれ皆さんの気持ちがそれぞれの役選の中で示されながら、すばらしい構成ができましたことに、私ども心強い限りであります。今、議長さんからも、執行部とは厳しい議論をやりながら、それぞれ事業の方向づけをしていきたい、こういったごあいさつをいただいたところでありますけれども、まさしくそのことが大切であろうと考えております。私ども、26人の議員さんが、それぞれの議員活動の中で、市民の皆さんとの気持ちを代弁されながら、またそれぞれの意見を我々におつなぎをいただきながら、市民参画のすばらしい篠山市づくりに全力を傾注してまいりたいと考えております。  いよいよ、大型連休の始まりでございますけれども、農家の皆さんにとっては忙しい時期でもございます。議員の皆さんもご健康にご留意をいただきまして、ますますのご活躍を心からご祈念を申し上げますとともに、今後の我々の執行に対して、それぞれの立場でご批判、ご叱声もいただきますよう祈念をいたしまして、ごあいさつにかえる次第であります。  なお、抜けておりましたけれども、ご指摘をいただきました8、9、日程でありますけれども、その件につきましては、今後も心して対応してまいりたい、このように考えております。どうもありがとうございました。               午後 4時40分  閉会 地方自治法123条第2項の規定により署名する。                      平成12年5月1日                      篠山市議会議長  田 中 孝 治                      篠山市議会議員  酒 井 朝 洋                      篠山市議会議員  小 林 正 典                      篠山市議会議員  澤   光 吉...